○八百津町犯罪被害者等支援条例

平成30年10月4日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)における犯罪被害者等の支援に関し、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって町民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者をいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察及びその他関係機関並びに犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は通学している者及び町内において事務所又は事業所を有する個人若しくは法人その他の団体をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等により被害を受けたことに関し、犯罪被害者等が被る経済的損失、精神的苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じた被害をいう。

(町の責務)

第3条 町は、法第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等を支援するための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図りながら協力しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮すること及び二次的被害の防止に最大限の配意をするとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第5条 町は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(経済的負担の軽減等)

第6条 町は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、支援金の支給等必要な施策を講ずるものとする。

(日常生活の支援)

第7条 町は、犯罪等により日常生活を営むことが困難となった町民について、情報の提供その他日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第8条 町は、町民等が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援について理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(民間支援団体への支援)

第9条 町は、犯罪被害者等に対する支援において、民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の推進を図るため、情報の提供、助言等必要な支援を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第10条 町は、犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合等で犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

八百津町犯罪被害者等支援条例

平成30年10月4日 条例第19号

(平成31年1月1日施行)