○八百津町山村活性化推進協議会設置要綱

平成30年8月9日

訓令甲第28号

(設置)

第1条 八百津町の山村地域の活性化と山村振興事業の円滑な推進を図るため、関係機関等が結集し、山村地域の自立及び維持、発展を支援することを目的に八百津町山村活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、山村の活性化に向けた次の事項について必要な調査及び審議を行うものとする。

(1) 地域資源の賦存状況・利用形態等の調査に関すること

(2) 地域資源を活用するための合意形成、組織づくり、人材育成に関すること

(3) 地域資源の消費拡大や販売促進、付加価値向上等を図る取り組みに関すること

(4) その他山村活性化のために必要な事項に関すること

(組織)

第3条 協議会は、町長のほか10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町観光協会会長

(2) 学識経験者

(3) 山村地域代表者

久田見地区 1人

福地地区 1人

潮南地区 1人

2 委員の任期は、八百津町山村活性化事業の期間内とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、地域振興課タウンプロモーション係において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。

この訓令は、平成30年8月9日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町山村活性化推進協議会設置要綱

平成30年8月9日 訓令甲第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成30年8月9日 訓令甲第28号
令和4年3月24日 訓令甲第22号