○八百津町水道事業及び下水道事業資金の管理及び運用に関する指針

平成30年10月1日

水道環境課規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6の規定に基づき、八百津町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金(以下「資金」という。)を安全かつ有利に管理し、及び運用を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金管理)

第2条 当座の支払いに充てるための資金は、主として出納取扱金融機関への決済用普通預金で管理するものとする。

(管理運用の基本原則)

第3条 資金の管理及び運用に当たっては、元本の安全性及び流動性を確保したうえで、効率的に運用することを原則とする。

(1) 安全性の確保 元本の安全性を確保するため、安全性の高い金融商品により保管・運用する。

(2) 流動性の確保 支払準備資金については、資金不足を生じないよう常に留意する。また、緊急な資金需要に備え、資金の流動性を持たせた運用に努める。

(3) 効率性の発揮 安全性と流動性を確認したうえで、最も有利かつ効率的な運用に努める。

(運用対象)

第4条 資金の運用は、1年以上運用可能な資金(以下「長期資金」という。)及び1年未満で運用可能な資金(以下「短期資金」という。)ごとに、次に掲げる金融商品(以下「銘柄」という。)によるものとし、原則40年以内のものとする。

(1) 定期預金

(2) 国債

(3) 地方債(地方公共団体金融機構債を含む。)

(4) 政府関係機関債(政府保証債、財投機関債)

(5) 地方公社債(地方公共団体の保証が付与された債券に限る。)

(預金先の選定基準)

第5条 資金の運用に当たっては、次の条件を満たす金融機関を選定するものとする。

(1) 自己資本比率が国際基準の適用金融機関にあっては8パーセント、国内基準の適用金融機関にあっては、4パーセント以上であること。

(2) 不良債権比率が著しい増加傾向にないこと。

(3) 預金の量が著しい減少傾向にないこと。

(預金の解約)

第6条 資金の運用期間中において、次のいずれかに該当する場合は、預金を解約することができる。

(1) 支払準備金に不足が生じるおそれがあると上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が判断した場合

(2) 預金先金融機関について、経営状況の著しい変化等により、解約することが適当であると管理者が判断した場合

(債券の取得方法)

第7条 債券は、八百津町内にある本店又は支店を設置している金融機関のほか、岐阜県内に本店又は支店を設置している証券会社の中から購入するものとする。ただし、発行機関から直接購入することができる場合は、この限りでない。

(債券価格変動リスクへの対応)

第8条 債券価格変動リスクに対する対応は以下のとおりとする。

(1) 当該債券の償還期限まで保有することを前提にした債券購入を原則とする。

(2) 債券の取得価格は、アンダーパー債券又はパー債券(以下「アンダーパー債券等」という。)の購入を原則とする。ただし、アンダーパー債券等の取得が困難な場合は、オーバーパー債券であっても、満期償還時まで受取利息が、額面価格と取得価格の差額を上回る場合に限り取得することができるものとする。

(債券の受払簿)

第9条 債券は、次に掲げる項目を債券ごとに記載整理した保有債券管理台帳(様式第1号)を備え管理する。

債券を購入したとき

銘柄、購入日、額面、購入価格、利率、償還日、満期償還額、利払日、受取利息額、引受先業者その他必要な事項

債券を売却したとき

売却日、売却価格、所有期間利回り、経過利息、売却理由その他必要な事項

(債券の収益性の評価基準)

第10条 債券の収益性の評価は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとする。

2 債券の入替えを行う場合は、新たに取得する債権の保有期間を通じた利回りを含めて収益性の評価を行う。

3 保有期間の利回りの計算は、次のとおりとする。

保有期間利回り(%)={年間利息+(売却価格-購入価格)÷所有期間}÷購入価格×100

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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八百津町水道事業及び下水道事業資金の管理及び運用に関する指針

平成30年10月1日 水道環境課規程第1号

(平成31年4月1日施行)