○八百津町児童福祉法施行細則

平成31年3月25日

規則第3号

八百津町児童福祉法施行細則(平成12年八百津町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第2号。以下「収入申告書」という。)を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第1号の2)により申請者に通知し、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。また、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第3号の2)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第3条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給決定通知書(様式第5号の2)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第4条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の額の特例)

第5条 法第21条の5の11の規定による町長が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、決定するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)

第6条 省令第18条の21の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)に収入申告書を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号の2)により当該申請者に通知するとともに、受給者証に変更の当該内容を記載するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第7条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第1項の1及び2に規定する内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(障害児通所支援利用計画案の提出等)

第10条 町長は、第2条第1項及び第3条第1項の申請者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。この場合において、提出を求めるときは障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた申請者は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第11号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 指定特定相談支援事業者を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第11条 省令第25条の26の3に規定する申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号の2)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、継続障害児支援利用援助に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第13号)により、第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第12条 町長は、前条第2項に規定する支給決定を受けた者が、省令第25条の26の4第1項各号のいずれかに該当する場合は、支給決定の取消しを行い、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号の2)により申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給)

第14条 町長は、第2条第2項の支給決定に係る障害児が医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、法第21条の5の28第1項の規定に基づき、省令第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続)

第15条 町長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供又は提供を委託する措置を行うことと決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(様式第16号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第17号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更(解除)通知書(様式第18号)を当該事業所の長に送付するとともに、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第19号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第16条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、政令第42条第8号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。

2 町長は、前項の費用の徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第20号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第17条 町長は、災害その他やむを得ない事情により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を求めようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八百津町児童福祉法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年10月28日規則第22号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町児童福祉法施行細則

平成31年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成31年3月25日 規則第3号
令和2年10月28日 規則第22号
令和4年2月17日 規則第3号