○八百津町障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

平成31年3月25日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい児者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるようにするため、地域の複数の事業者で機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を推進し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、八百津町とする。

2 地域生活支援拠点等の実施する事業については、第4条の規定に基づき岐阜県が認定した指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。)、指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)(以下「事業者」という。)が行うものとする。

(事業内容)

第3条 地域生活支援拠点等は、地域の事業者が機能を分担し、面的な支援を行う体制により、以下に掲げる業務を行う。

(1) 相談

(2) 緊急時の受入れ、対応

(3) 緊急時における対応機能の強化

(4) 体験の機会・場の提供

(5) 専門的人材の確保、養成

(6) 地域の体制づくり

2 前項の機能を担う事業所は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解したうえで、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。

(届出・認定等)

第4条 前条第1項に掲げる事業の機能を担う事業者は、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。

2 事業者は、前項の運営規程を添えて、八百津町地域生活支援拠点等届出書(別記様式第1号)を八百津町に提出するものとする。

3 前項の規定に関わらず、中濃圏域の事業所が圏域内の複数市町村に地域生活支援拠点の届出を行う場合には、事業者は、第1項の運営規程を添えて、中濃圏域地域生活支援拠点等届出書(中濃圏域用)(別記様式第2号)を、岐阜県可茂県事務所福祉課(以下「県事務所」という。)に提出するものとする。県事務所は、届出先市町村に届出書の写しを送付するものとする。

4 前2項により、八百津町が届出書を受理した場合、速やかに認定の可否を判断し、認定する場合は八百津町地域生活支援拠点等整備事業認定書(別記様式第3号)を事業者に交付し、認定しない場合は文書でその旨を通知するものとする。

5 前項の規定により認定した事業所を八百津町地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿(別記様式第4号)に記載し管理するものとする。

(遵守事項)

第5条 事業の実施にあたっては、障がい者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の実施する事業に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日訓令甲第31号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

平成31年3月25日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)