○八百津町特定建設工事共同企業体取扱要綱
令和元年5月7日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に定める建設工事のうち、大規模であって技術的難度の高い工事において、工事の特性に着目して結成される特定建設工事共同企業体を活用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定建設工事共同企業体 ある特定の建設工事の施工を目的として、工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(2) 指名委員会 八百津町建設工事等請負業者選定委員会要領(平成19年八百津町訓令甲第13号)に規定する八百津町建設工事等請負業者選定委員会をいう。
(3) 共同施工方式(甲型) 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の全構成員が出資割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出して工事を施工することをいう。
(対象工事)
第3条 共同企業体を活用できる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する建設工事であって、技術力の結集等により適正な工事の施工が確保できると認められるもの並びに優良な中小企業者の経営力及び施工能力の強化を図るために必要と認められるものとする。
(1) 設計金額3億円以上の土木工事
(2) 設計金額5億円以上の建築工事
(3) 設計金額2億円以上の機械、電気設備又はその他の工事
2 前項の規定にかかわらず、工事の規模、性質等により共同企業体による施工が適切でないと認められるものを対象工事としないこと又は対象工事でないもののうち、社会情勢、工事の性質等により共同企業体により施工することが適切と認められるものを対象工事とすることができる。
3 前2項の対象工事は、工事ごとに指名委員会に諮って決定する。
(構成員の要件等)
第4条 共同企業体の構成員は、次の各号の要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 発注する工事に対応する業種について、八百津町建設工事等入札指名人名簿に登録された建設業者であること。
(2) 法別表第1に規定する許可業種のうち、発注する工事に対応する業種の許可を受けてから3年以上営業していること。
(3) 法別表第1に規定する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
2 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とし、八百津町建設工事等請負業者選定要領(平成19年八百津町訓令甲第14号)第6条に規定する等級格付けにより、発注する工事に該当する種別のA等級に格付けされた者とする。ただし、町長が経済状況等を勘案して特に認めたときは、B等級の者との組合せができることとする。
(1) 共同企業体の構成員のいずれかが、発注する工事と同種の工事を施工した経験があること。
ア 2社の場合 30%
イ 3社の場合 20%
(3) 共同企業体の代表構成員は、構成員のうちでより大きい施工能力を有する者とし、その出資比率は構成員のうち最大とすること。
(結成方法)
第5条 共同企業体の結成は、自主結成とする。
2 1業者は、1つの工事(関連工事を含む。)につき、2以上の共同企業体に参加できないものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加申請書(様式第1号)
(5) 共同企業体結成の権限を支店長等に委任する場合は委任状(様式第2号)
(6) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第3号。以下「資格審査申請書」という。)の受付期間及び場所
(7) 資格審査申請書の添付書類
ア 特定建設工事共同企業体構成員表(様式第4号)
イ 特定建設工事共同企業体協定書(様式第5号)
ウ 同種工事の施工実績調書(様式第6号)
エ 配置予定技術者等の資格及び工事経験調書(様式第7号)
(1) 共同企業体の構成
(2) 共同企業体の結成方法
(3) 共同企業体の構成員の技術的要件
(4) 共同企業体への出資比率
(5) 共同企業体の代表者
(6) その他町長が必要と認める事項
(資格認定通知)
第7条 前条第2項の規定による資格審査の結果は、代表構成員に通知するものとする。
(資格の有効期間等)
第8条 共同企業体の有効期間は、前条の規定により認定を受けた日から入札の結果落札した共同企業体(以下「落札者」という。)については、当該工事が完了し共同企業体の精算が行われるまでとし、その他の共同企業体については、落札者が契約を締結するまでとする。
2 落札者の構成員は、前項の定める有効期間満了後であっても当該工事につき瑕疵担保責任がある場合は、連帯してその責を負うものとする。
(契約締結後の提出書類)
第9条 契約を締結した共同企業体は、当該契約締結後速やかに次の書類を提出するものとする。
(1) 共同企業体運営委員会規則
(2) 共同企業体職員編成表
(3) 使用機械器具の調達計画
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に関し必要な事項は、指名委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和元年5月7日から施行する。