○八百津町軽自動車税環境性能割減免要綱
令和元年5月21日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第461条及び八百津町税条例(昭和43年八百津町条例第6号)附則第14条の3の規定に基づき、3輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務について、次のとおり定める。
(減免の対象)
第2条 町長は、岐阜県知事が法第167条の規定により自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当する同法第443条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(減免の手続)
第3条 前条の規定による減免に係る手続については、岐阜県知事が行う法第167条の規定による自動車に対する自動車税の環境性能割の減免に係る手続の例による。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。