○八百津町債券運用指針

平成28年1月15日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この指針は、八百津町の公金を債券により安全かつ効率的に運用をするため、必要な事項を定めるものとする。

(安全性の確保)

第2条 債券運用は、収益性が高い反面リスクを伴う運用であることから、安全性を重視した運用を行うものとする。

(運用対象)

第3条 運用する債券は、元本の償還が確実な債券のうち、次の各号に掲げるものとし、原則40年以内のものとする。

(1) 国債

(2) 地方債(地方公共団体金融機構債を含む。)

(3) 政府関係機関債(政府保証債、財投機関債)

(4) 地方公社債(地方公共団体の保証が付与された債券に限る。)

(債権の取得方法)

第4条 証券会社・取扱金融機関との相対取引、又は複数の証券会社・取扱金融機関の引き合いのいずれかにより、確実かつ効率的な方法で債券の取得を行う。

(運用損益の償却方法)

第5条 運用損益の償却方法は、次のとおりとする。

(1) 経過利息の償却方法 既発債券の購入が利払日と利払日の間になった場合は、前回の利払日の翌日から購入日までの利息を経過利息として支払うこととなる。この場合、経過利息は、最初の受取利息に含まれるため、初回受取利息の調定は、経過利息相当額を減じた額で行い、経過利息相当額の現金を基金に入れることにより、経過利息を償却する。

(2) 償還差損益の償却方法 債券を額面金額より高い金額(オーバーパー)で購入した場合又は低い金額(アンダーパー)で購入した場合の取得差額は、償却原価法により償還日までに毎年度一定の方法で償却する。

 オーバーパー債券 受取利息の調定は、当年度償却額を減じた額で行い、債券簿価から同額を減ずる。この場合、受取利息から基金へ償却相当額の現金を移動するものとする。

 アンダーパー債券 受取利息の調定は、当年度償却額を加算した額で行い、債券簿価から同額を加算する。この場合、基金から利息収入へ償却相当額の現金を移動するものとする。

(3) 売却損失の償却方法 売却損失は、一括運用する基金の運用収益を充当して償却することができる。

(債券の受払簿)

第6条 債券は、次に揚げる項目を債券ごとに記載整理した債券受払簿を備え管理する。

(1) 運用資金の名称

(2) 購入債券の名称

(3) 購入日

(4) 購入額面価格及び購入価格

(5) 運用期間

(6) 満期日

(7) 満期償還価格

(8) 受取利息額

(9) 利率

(10) 期中売却の場合、その理由

(11) 期中売却日

(12) 期中売却価格及び売却益

(13) 債券の取引金融機関等

(実務権限者及び管理体制)

第7条 債券運用の実務権限者は会計管理者とし、債券の取得、売却等の運用に係る権限は、会計管理者に帰属するものとする。

2 会計管理者は、債券の取得、売却等を行った場合、町長に報告するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第9号)

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第17号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

八百津町債券運用指針

平成28年1月15日 訓令甲第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成28年1月15日 訓令甲第2号
平成31年3月29日 訓令甲第9号
令和元年10月1日 訓令甲第17号