○八百津町空き家バンク登録促進補助金交付要綱
令和元年5月1日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町空き家情報登録制度「空き家バンク」要綱(平成21年八百津町訓令甲第13号。以下「要綱」という。)に規定する空き家バンクへの登録促進及び移住希望者の円滑な移住を目的として、空き家の所有者が登録する物件(以下「登録物件」という。)への入居が決定した場合に、所有者が登録物件の家財道具等を処分するための費用に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 要綱第2条第1号に規定するもののうち建物をいう。
(2) 所有者 前号に係る所有権その他権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。ただし、アパート等賃貸用として建てられた物件を所有する者及び業として物件の売買、仲介、あっせん等を行う者を除く。
(3) 家財道具等 空き家内に放置された状態の電化製品、家具、寝具、生活雑貨及びその他町長が認める家財道具をいう。
(対象者)
第3条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、空き家バンク登録物件の所有者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 登録物件に3年以上居住する意思のある者と賃貸借契約又は売買契約が成立した者
(2) 前号の契約の相手が3親等以内の親族でないこと。
(3) 補助対象者及び同一世帯の者に本町の町税等に滞納がないこと。
(4) 補助対象者及び同一世帯の者が八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)に定める暴力団員でないこと及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(5) 過去に同一住宅について当該補助金の交付を受けていないこと。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、当該物件の残存する家財道具等の処分及び搬出を事業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者)に依頼した場合に要する経費(対象経費の総額が10万円以上となる場合に限る。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定める対象経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一の登録物件に対して1回限りとする。
3 第3条に該当する者が、同一の登録物件に対し、八百津町空き家改修費支援補助金の交付を受けようとする場合は、合わせて100万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、八百津町空き家バンク登録促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(2) 家財処分に要する経費の見積書の写し
(3) 家財処分箇所の写真(処分前)
(4) 世帯全員分の完納証明書
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象経費の支払いが完了したときは、支払いが完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 家財処分箇所の写真(処分後)
(2) 家財処分に要した経費の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、交付決定者から前条の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部若しくは一部の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。ただし、特別な理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(3) 虚偽その他不正の行為があったとき。
3 交付決定者は、第1項の規定により補助金を返還することとなった場合は、町長が定める期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日訓令甲第26号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行し、改正後の八百津町空き家バンク登録促進補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。