○八百津町プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和元年8月30日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費税・地方消費税の税率引上げが低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起・下支えをすることを目的として、地域振興に貢献する商店街において共通して使用できるプレミアム付商品券(以下「商品券」という。)を発行する団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付について八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる「プレミアム付商品券事業」とは、商品券の購入の際に支払う金額の25%に相当する額をプレミアムとして付加した使用期限付商品券を販売する事業(以下「事業」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表に掲げる経費の区分によるものとする。

区分

内容

補助率

プレミアム経費

プレミアムとして商品券に付加した額に相当する経費で実際に販売された金額

10分の10

換金経費

商品券の換金に要する振込手数料

10分の10

換金手数料

換金された券面の金額の0.5%

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助団体」という。)は、規則第5条第1項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請に係る書類等の内容を審査し、適正であると認めたときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により、補助団体に通知する。

(概算払)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合において、特に必要があると認めるときは、概算払により補助金の交付をすることができる。

(実績報告)

第7条 補助団体は、事業が完了した日から30日以内に規則第9条に規定する補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、必要に応じて実態調査を行い、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、規則第10条に規定する補助金確定通知書により補助団体に通知する。

2 町長は確定した額が交付を決定した額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 補助団体は、前条に定める通知を受けたときは、規則第11条の規定により補助金の交付を受けようとする時期の10日前までに補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、補助団体は、第6条に規定する補助金の概算払を受けているときは、既に町長が支払った額が確定した補助金の額(以下「確定額」という。)に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあってはその差額を返還するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(八百津町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱の廃止)

2 八百津町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱(平成27年訓令甲第24号)は、廃止する。

八百津町プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和元年8月30日 訓令甲第14号

(令和元年9月1日施行)