○八百津町防犯灯の設置及び維持管理等に関する要綱

平成29年3月30日

訓令甲第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間等における交通事故及び犯罪の発生を防止するため、自治会その他公共的団体(以下「自治会等」という。)の代表者(以下「自治会長等」という。)の要望に基づいて町が設置する防犯灯の設置基準及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、夜間における道路歩行中の事故、犯罪等を未然に防止するための夜間照明灯であって、原則として町が指定する20ワット以下のLEDランプ1灯のものをいう。

(設置申請)

第3条 防犯灯の新設、移設、形体の変更、休止又は廃止を要望することができる者は、自治会長等とする。

2 自治会長等は、防犯灯の新設を要望しようとするときは、要望書にその他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 自治会長等は、既設の防犯灯の移設、形体の変更、休止又は廃止を要望しようとするときは、あらかじめ要望書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(設置基準)

第4条 防犯灯の設置は、防犯上特に必要であり、かつ、次の各号に定める全ての基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 設置する防犯灯が、道路照明灯(道路管理者が設置する水銀灯等をいう。)又は個人の家の門灯に該当しないものであること。

(2) 防犯灯を設置する場所が、私道以外の道路であること。

(3) 設置する防犯灯から最も近い既設の防犯灯までの直線距離がおおむね50メートル以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。

(4) 防犯灯を設置する場所に既設の電柱若しくはこれに類するものがあって供架することができること又は当該防犯灯用の柱を建てることができること。

(5) 防犯灯用の柱を建てる場合は、地権者の同意が得られていること。

(6) 防犯灯の設置場所周辺の民家、農地等に防犯灯の照明による害を及ぼすおそれがある場合は、その所有者の同意が得られていること。

(設置の決定等)

第5条 町長は、第3条第2項又は第3項の要望を受けたときは、現地調査の結果に基づいて防犯灯を新設、移設、形体の変更、休止又は廃止の適否を決定する。

(費用の負担)

第6条 防犯灯の設置、維持管理等に係る負担区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防犯灯の新設及び移設に係る分担金については、当該防犯灯の設置を要望した自治会長等又はその属する自治会等が八百津町分担金徴収条例(昭和43年八百津町条例第19号)により分担する。

(2) 防犯灯の形体の変更、休止又は廃止に要する経費は、町が全額負担する。

(3) 防犯灯の修繕に要する経費は、町が全額負担する。

(4) 防犯灯に係る電気料金は、町が全額負担する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

八百津町防犯灯の設置及び維持管理等に関する要綱

平成29年3月30日 訓令甲第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成29年3月30日 訓令甲第45号