○八百津町下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 八百津町下水道条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第4条の2第3号に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第5条 条例第4条の2第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第6条 条例第4条の2第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第7条 条例第5条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備を公共ますに固着させるときの箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水管が公共ますの内壁面に突き出さない方法で取り付け、漏水の生じない措置を講ずること。
(排水設備の構造基準)
第8条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、別に定める排水設備施工基準によらなければならない。ただし、管理者が特別の理由あると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備調書
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 阻集器、排水槽その他の附属施設等を設ける場合は、その構造図
(5) 他人の土地若しくは家屋又は排水設備を使用する場合は、その所有者の承諾書
(6) その他管理者が必要と認める書類
(1) 除害施設の構造詳細図
(2) 除害施設の使用方法
(3) 汚水の処理方法
(4) 汚水の量及び水質
(5) その他管理者が必要と認める書類
(公共ますの設置)
第10条 汚水を排除すべき公共ますの設置基準は、同一敷地内に1箇所とする。ただし、管理者が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 公共ますの設置を申請しようとする者は、公共ます設置申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(公共ます等の管理)
第11条 公共ます等は、排水設備の所有者又は使用者が清潔を保ち、かつ、その設備の点検、取替え、修繕等の維持管理に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第12条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
2 条例第12条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定及び記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(使用開始等の届出)
第16条 条例第15条第1項の規定による使用開始等の届出及び条例第18条第3項前段に掲げる水道水以外の水を使用する者の届出は、公共下水道使用開始(休止)届出書(様式第8号)によるものとする。
(使用者等の変更の届出)
第17条 条例第16条の規定による使用者の変更等の届出及び条例第18条第3項後段の規定による水道水以外の水を使用する者の届け出た事項に変更が生じた場合の届出は、公共下水道使用者変更等届出書(様式第9号)によるものとする。
(汚水の量の認定)
第18条 条例第18条第2項第1号ただし書の規定による使用水量の認定は、それぞれの使用人数により、総使用水量を按分するものとする。
2 条例第18条第2項第2号ただし書の規定による水道水以外の水の使用水量の認定は、別表の基準による。
3 水道水及び水道水以外の水を併用する場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、水道水以外の水の使用水量が前項の認定基準に基づく場合は、その認定した使用水量と水道水の使用水量のいずれか多い方とする。
(汚水の量等の申告)
第19条 条例第18条第2項第3号に規定する汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書は、汚水量申告書(様式第10号)によるものとする。
(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの
(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの
(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による行為の許可をするときは、物件設置許可書(様式第13号)により通知するものとする。
(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの
(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの
(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他管理者が必要と認める書類
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日上下水管規程第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第18条関係)
世帯人員 | 1使用月当たりの認定基準水量 | |
住宅 | 1人 | 9立方メートル |
2人 | 18立方メートル | |
3人 | 24立方メートル | |
4人 | 28立方メートル | |
5人 | 32立方メートル | |
6人 | 36立方メートル | |
6人を超え1人増すごとに | 3立方メートル | |
住宅以外の建築物 | 日本産業規格JIS―A―3302により算定された「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」を住宅の世帯人員に準用する。 |