○八百津町宅内排水用ポンプ設備設置補助金交付規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地形的条件により町が実施する下水道事業の本管への汚水の排除が困難な住宅その他の建築物において、個人等が宅内排水用ポンプ設備(以下「ポンプ設備」という。)を設置する費用について、町がその一部を補助することにより水洗化の促進を図り、もって地域住民の公衆衛生の向上と生活環境の改善、併せて公共用水域の水質保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「下水道事業」とは、流域関連公共下水道事業、農業集落排水事業及び流域関連特定環境保全公共下水道事業をいう。

(補助金の交付)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、個人等がポンプ設備を設置し、かつ、下水道の処理開始の公示の日から3年以内に行う事業に対して補助金を交付するものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ポンプ設備の設置に要する費用とする。ただし、当該額が40万円を超えるものについては、40万円とする。

2 補助金の額は、100円を単位とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 下水道事業の受益者負担金若しくは分担金を完納している者又は完納が見込まれる者であること。

(2) 町税、町の使用料その他町納付金の滞納をしていない者であること。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅内排水用ポンプ設備設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 平面図及び縦断面図

(3) 申請者がポンプ設備を設置しようとする土地が借地のときは、その土地の所有者の承諾書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 管理者は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付を決定する。

2 管理者は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、当該申請者に対し、宅内排水用ポンプ設備設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更の承認申請)

第8条 申請者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた後に、補助金の申請の内容を変更しようする場合又は補助金交付の対象となる事業を中止しようとするときは、宅内排水用ポンプ設備設置補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに宅内排水用ポンプ設備設置事業実績報告書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付請求)

第10条 管理者は、前条の事業実績報告書に基づき、検査を行い、事業に対する補助金の額を確定し、宅内排水用ポンプ設備設置補助金確定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の確定通知を受けた申請者は、宅内排水用ポンプ設備設置補助金交付請求書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第11条 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反した場合

(2) 虚偽の申請又は不正な行為により補助金を受けた場合

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号)の定めるところによる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町宅内排水用ポンプ設備設置補助金交付規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)