○八百津町下水道使用料過誤納返還金支払規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、瑕疵かしある使用料調定に基づき賦課された公共下水道使用料及び農業集落排水使用料(以下「下水道使用料」という。)に係る徴収金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により債務が消滅し還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補塡し、下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項ただし書の相続人が複数いるときは、管理者は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

3 前項の相続人の代表者は、相続人全員が署名した相続人代表者指定届出書(様式第1号)により、管理者に届け出た者とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金相当額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能金相当額は、町の保有する帳票その他の書類又は納付者が保有する領収書その他の書類により算定し、その算定に当たっては、誤賦課時の下水道使用料の算定に係る八百津町下水道条例(平成8年条例第9号)の規定を準用するものとする。ただし、納付日から20年を経過した還付不能金を除くものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、管理者は、特別の事情があると認める場合は、納付者の下水道使用実績に応じた合理的方法をもって還付不能金の額を算定することができる。

4 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能金相当額の対象となる還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じて、還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて得た額(その乗じて得た額が1,000円未満の場合は全額切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てた額)とする。この場合において、納付した日を確認することができないときは、当該還付不能金は各納期限に納付されたものとみなす。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、返還金支払請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により管理者に請求するものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、請求書に領収書その他の必要書類の添付を求めることができる。

(返還金の支払決定)

第6条 管理者は、前条第1項の規定による請求があった場合は、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により、返還金の支払を適当と認めたときは、速やかに返還金の支払を決定するものとする。

(返還金の支払決定通知)

第7条 管理者は、前条の規定により返還金の支払を決定したときは、返還金支払通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 管理者は、前条の規定による通知をしたときは、遅滞なく返還金を請求者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第9条 管理者は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額

(2) 前号の返還金に、返還金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率の割合を乗じて得た額

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町下水道使用料過誤納返還金支払規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/ 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年9月24日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年3月17日 上下水道事業管理規程第2号