○八百津町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共ますの設置)
第2条 農業集落排水施設を利用して汚水を排除しようとする建築物(以下単に「建築物」という。)と一体となって利用されている土地(以下「同一敷地」という。)内に1の公共ますを設置するものとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 公共ますが設置されない建築物について、所有者の承諾を得て他の建築物に係る公共ますを利用して汚水を排除する場合にあっては、当該建築物の敷地内に1の公共ますが設置されたものとみなす。
3 同一敷地内に、共同住宅若しくは2以上の建築物が存し、又は1の建築物の中に2以上の用途が存する場合であって町の水道メーター(以下「メーター」という。)が2以上設置されているとき等の明らかに2以上の独立した使用形態の建築物が存すると認められる場合は、1のメーターをもって1の公共ますが設置されたものとみなす。
(分担金の算出)
第3条 条例第3条第2号に規定するその他の建築物に係る分担金の額は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」(以下「規格」という。)により算定された人員から10人を控除して得た人員に1万円を乗じて得た額に30万円を加算した額とする。
2 住宅とその他の建築物を併用する建築物又は同一敷地内に住宅とその他の建築物が存する場合でその他の建築物に係る部分について規格により算定した人員が10人を超える建築物は、条例第3条第2号に該当する建築物として分担金を算定する。
3 建築予定の申出により公共ますを設置した後、当該建築が中止された場合にあっては、当該建築予定地の土地所有者を受益者とみなして、建築予定の建築物の用途により分担金を算出する。
4 その他の建築物であって、規格に定めのない建築用途の建築物にあっては、その使用状況等により、管理者がその建築用途の認定及び人員を算定する。
5 前条第1項ただし書の規定により同一敷地内に2以上の公共ますを設置した場合においては、公共ますが1を超えて1増すごとに30万円を加算する。
(分担金の賦課期日)
第4条 分担金の賦課期日は、毎年4月1日とし、当該年の3月31日までに公共ますの設置が完了した受益者に賦課するものとする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の徴収は、1の年の徴収分について4期に分割して徴収するものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
(一括納付報奨金)
第6条 受益者が分担金を一括納付したときは、報奨金を交付する。
2 報奨金の交付に関しては、八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規程(平成31年八百津町上下水道事業管理規程第5号。以下「受益者負担条例施行規程」という。)第8条及び第9条に規定する一括納付報奨金の例による。
(この規程に定めがない事項)
第7条 条例の施行についてこの規程に定めがない事項については、受益者負担条例施行規程の規定を準用する。
(様式規定)
第8条 前条の規定により受益者負担条例施行規程を準用する場合において、次の表の左欄に掲げる受益者負担条例施行規程中の様式は、この規程においてそれぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。
下水道事業受益者申告書 | 農業集落排水事業受益者申告書 |
下水道事業受益者負担金決定通知書 | 農業集落排水事業受益者分担金決定通知書 |
下水道事業受益者負担金納入通知書 | 農業集落排水事業受益者分担金納入通知書 |
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 | 農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書 |
下水道事業受益者建築物変更届 | 農業集落排水事業受益者建築物変更届 |
下水道事業受益者負担金減免申請書 | 農業集落排水事業受益者分担金減免申請書 |
下水道事業受益者変更届 | 農業集落排水事業受益者変更届 |
下水道事業受益者住所変更届 | 農業集落排水事業受益者住所変更届 |
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日上下水管規程第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略