○八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

令和2年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八百津放課後児童クラブ

八百津町八百津3836番地3

錦津放課後児童クラブ

八百津町伊岐津志1801番地2

和知放課後児童クラブ

八百津町和知1227番地

久田見児童クラブ

八百津町久田見2745番地2

(対象者)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内の小学校に就学する児童であって、保護者等(親権を行う者、後見人又はこれらに準ずるもので、現にその児童を養育し、世帯を同じくしているものをいう。以下同じ。)次の各号に定めるいずれかの事由により、昼間(おおむね午前8時から午後6時までをいう。以下同じ。)の保育を1月のうち15日以上行うことができず、かつ、その状態が相当程度継続すると認められる児童とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 常時昼間に居宅外で就労、就学又は技能訓練をしているとき。

(2) 妊娠中(産前6週間以内)又は出産後(8週間以内)であるとき。

(3) 病気又は負傷の状態にあるとき。

(4) 同居又は別居の親族を常時介護し、又は常時看護しているとき。

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項の母子家庭等で、求職中の状態にあるとき。

(6) その他前各号に類する状態にあると町長が認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、町長が一時的な利用(以下「一時利用」という。)が必要と認める児童は対象者とすることができる。

(利用区分)

第4条 八百津放課後児童クラブ、錦津放課後児童クラブ及び和知放課後児童クラブは、次の各号に規定する区分に応じて利用することができる。ただし、土曜日の利用は1か所の拠点保育とし、第1号に規定する通年利用をする者のうち土曜日の利用が必要な者に限り、事前申込みの上、利用することができる。

(1) 通年利用 1年を通じて利用する場合

(2) 長期休業期間利用 八百津町立小、中学校管理規則(平成12年八百津町教育委員会規則第4号)第4条第2項(以下「管理規則」という。)に規定する学年始休業日(4月春休み)、夏季休業日(7月夏休み、8月夏休み)、冬季休業日(冬休み)及び学年末休業日(3月春休み)のみを利用する場合(終業式始業式の日を含む。)

2 久田見児童クラブは、管理規則に規定する学年始休業日(4月春休み)、夏季休業日(7月夏休み、8月夏休み)、学年末休業日(3月春休み)のみを利用することができる。なお、開設は期間中の月曜日から金曜日までとし、終業式始業式の日を含まない。

3 一時利用は、それぞれの放課後児童クラブ開設日の月曜日から金曜日の間で利用できるものとし、規則に定める定員の範囲内で、事業の実施に支障がない場合に利用できるものとする。

(休業日)

第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び第1、第3、第5土曜日

(2) 8月13日から8月15日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(4) 12月29日から翌年の1月4日までの日(休日を除く。)

2 町長は、特に必要と認めたときは、事業の休業日を変更し、又は臨時に定めることができる。

(利用時間)

第6条 放課後児童クラブの利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 小学校の授業日は、児童の下校時間から午後6時までとする。

(2) 小学校の休業日(第2、第4土曜日は拠点のみ、春休み、夏休み、冬休み、その他休業日)は、午前8時から午後6時までとする。

(利用の申請及び許可)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者等は、町長に利用の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、利用の許可又は不許可を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該保護者等に通知するものとする。

(利用の制限)

第8条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止されているとき。

(2) 心身が虚弱である、著しく心身に障がいがある等集団での生活に耐えないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、事業の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する児童に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、事業の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料等)

第10条 町長は、事業に必要な費用に充てるため、事業を利用する児童の保護者等からその利用区分に応じ、別表第1から別表第5に定める利用料等を徴収するものとする。

2 事業を利用する児童の保護者等は、毎月末日(12月に事業を利用する場合にあっては同月25日、12月から翌年1月までの冬季休業日の期間に限り事業を利用する場合にあっては1月末日)までに別表第2から別表第4に定める利用料を納入しなければならない。ただし、この日が日曜日、土曜日又は休日(以下この項、次項及び第4項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の休日等でない日とする。

3 別表第1に定める年会費は、利用する最初の月の月末(12月から事業を利用する場合にあっては同月25日、12月から翌年1月までの冬季休業日の期間に限り事業を利用する場合にあっては1月末日)までに納入しなければならない。ただし、この日が休日等に当たるときは、その日後の直近の休日等でない日とする。

4 別表第5に定める一時利用にかかる利用料は、利用した月の翌月末(12月から翌年1月までの冬季休業日の期間に限り事業を利用する場合にあっては2月末日)までに納入しなければならない。ただし、この日が休日等に当たるときは、その日後の直近の休日等でない日とする。

5 前項までに定めるもののほか、イベント参加費、材料費等必要な経費は実費負担とする。

(利用料の減免)

第11条 町長は、事業を利用する児童の保護者等の申請により、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第2から別表第4に定める利用料をそれぞれ2分の1に減額することができる。ただし、別表第1及び別表第5に定める利用料等は、減免の対象としない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している世帯に属する子

(2) 同時通所の年長者から起算して第2子

2 町長は、事業を利用する児童の保護者等の申請により、当該児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別表第2から別表第4に定める利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯に属する子

(2) 同時通所の年長者から起算して第3子以降の子

(3) 前号までに定めるもののほか、特別の事情があると認める世帯に属する子

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めるときは、利用料の全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

年会費(児童1人につき)

年会費

1,000円

別表第2(第10条関係)

通年利用(児童1人につき月額)

利用金額

6,000円

別表第3(第10条関係)

長期休業期間(児童1人につき1期間当たり)八百津、錦津、和知放課後児童クラブ

区分

利用金額

学年始休業日(4月春休み)

2,000円

夏季休業日(7月夏休み)

3,000円

夏季休業日(8月夏休み)

7,000円

冬季休業日(冬休み)

2,000円

学年末休業日(3月春休み)

2,000円

別表第4(第10条関係)

長期休業期間(児童1人につき1期間当たり)久田見児童クラブ

区分

利用金額

学年始休業日(4月春休み)

1,500円

夏季休業日(7月夏休み)

2,500円

夏季休業日(8月夏休み)

6,500円

学年末休業日(3月春休み)

1,500円

別表第5(第10条関係)

一時利用(児童1人につき1回)

区分

利用金額

半日

600円

1日(正午をまたいでの利用)

800円

八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

令和2年3月19日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)