○八百津町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

訓令甲第7号

(総則)

第1条 この要綱は、補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、八百津町内に居住する高齢者に対し、予算の範囲内において、後付けの急発進等抑制装置を有した装置の設置等に要する経費の一部を補助することにより、高齢運転者の交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって、自動車検査証の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載されたもの

(2) 後付けの急発進等抑制装置 後付けの急発進等抑制装置としての機能を有する装置のうち、急発進等抑制装置の先行個別認定要領(令和元年10月15日付国自技第107号「急発進等抑制装置に係る先行個別認定の募集について」)に基づく認定を受けたもの

(3) 後付け装置販売・取付け店舗 前号の装置を販売・取付けをする店舗のうち、(一社)次世代自動車振興センターが認定した販売・取付け店舗

(補助対象者)

第4条 この要綱により、補助の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 八百津町に住所を有する者

(2) 補助金の交付申請日において満75歳以上の者

(3) 自動車(自動二輪を除く。)を運転できる有効期限内の運転免許証を保有している者

(4) 自家用自動車に後付けの急発進等抑制装置の取付けを、後付け装置販売・取付け店舗の者に行わせ、認定の条件となっている当該装置の使用上の説明等を受けている者

(5) 自動車検査証上の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に記載されている氏名と、高齢者の運転免許証に記載されている氏名が同一である者

(6) 後付けの急発進等抑制装置を設置した自家用自動車の自動車税又は軽自動車税を完納している者

(7) 町税等の滞納がない者

(8) 既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない者

(暴力団等の排除)

第5条 申請者が次に掲げる者(以下「暴力団等」という。)のいずれかに該当するときは、補助金の交付はしない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行しうる地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)

(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(補助対象経費等)

第6条 補助対象経費は、補助対象者が、後付けの急発進等抑制装置の購入及び設置に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を含み、国補助金及び設置に際して行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)とする。

2 補助金の交付額は、前項の補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後付けの急発進等抑制装置の設置完了後、速やかに八百津町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証(氏名又は住所変更がある場合は、裏面を含む。)の写し

(2) 後付けの急発進等抑制装置を設置する自家用自動車の自動車検査証の写し

(3) 支払額がわかるもの(領収書等)の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付の決定及び補助金額の確定を行うものとし、八百津町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(調査等)

第9条 町長は、当該事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助対象者に対し、後付けの急発進等抑制装置の設置に関する報告を求め若しくは物件を調査し又は関係者に対し、質問をすることができる。

2 補助対象者は、前項の規定による報告の聴取及び物件の調査を求められたときは、これに応じなければならない。また、前項の規定による関係者への質問を妨げてはならない。

(補助金の請求)

第10条 第8条の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、八百津町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 暴力団等であるとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消した者に対し、八百津町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、既に交付された補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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令和2年4月1日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)