○八百津町みんなが観光大使宿泊費助成金交付要綱
令和2年5月18日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町内宿泊施設(以下、「宿泊施設」という)への誘客と、SNSを通じ八百津町の魅力をPRすることを目的に宿泊費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象)
第2条 町長は、次に掲げる要件をすべて満たす者を宿泊させた宿泊施設に対し、助成金を交付する。
(1) 八百津町に届け出のあった宿泊施設に宿泊した場合であること。
(2) 宿泊者が宿泊期間中にSNSで八百津町の魅力を投稿・発信した者であること。
2 実施期間中に助成金の交付決定額が年度の予算額に到達したときは、そのときをもってその年度の助成金交付を終了するものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、宿泊者1人1旅行当たり2,000円とする。ただし、宿泊料金が2,000円に満たない場合は、その額をもって助成金の額とする。
(助成金の交付回数)
第4条 助成金の交付回数は、同一の交付対象者につき1月当たり1回までとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、助成金の交付の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(助成金の交付等)
第7条 町長は、前条の規定により宿泊が適切に実施されたと認めたときは、助成金の額を確定し、交付決定者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第8条 交付決定者は、宿泊の実績、経費の収支に関する帳簿その他関係書類(町長が別に指示する書類を含む。)を整備し、当該宿泊を実施した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(報告、検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は前条の帳簿その他関係書類について検査をすることができる。
(助成金の交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定のほか、当該助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、交付決定者に対し、当該助成金の返還を命ずるものとする。
3 交付決定者は、前項の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、指定された期日までに助成金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日訓令甲第15号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令甲第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。