○八百津町障害児通所支援事業実施要綱

令和元年12月24日

訓令甲第21号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、日常生活の自立支援や生活能力の向上のために必要な訓練を行う障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費を利用する者に対し、その利用者負担額を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって児童福祉の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による利用者負担額の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町長が法第21条の5の5第1項の規定により支給決定した者のうち、次の各号に該当するものとする。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する「児童発達支援」に係る障害児通所支援の給付を受ける者

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する「医療型児童発達支援」に係る障害児通所支援の給付を受ける者

(3) 法第6条の2の2第4項に規定する「放課後等デイサービス」に係る障害児通所支援の給付を受ける者

(4) 法第6条の2の2第5項に規定する「居宅訪問型児童発達支援」に係る障害児通所支援の給付を受ける者

(5) 法第6条の2の2第6項に規定する「保育所等訪問支援」に係る障害児通所支援の給付を受ける者

2 前項のほか、町長が特に必要と認める者

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする者は、八百津町障害児通所支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成の認定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、八百津町障害児通所支援事業助成認定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 受給者が第2条に該当しなくなったとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(届け出)

第6条 前条の規定により資格を喪失したときは、八百津町障害児通所支援事業資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 受給者は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに八百津町障害児通所支援事業助成金申請事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額及び支給方法)

第7条 町長は、受給者に対し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第24条各号に掲げる区分に応じた額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、利用者負担額が法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額を助成する。

3 利用者負担の助成期間は、助成の申請をした日の属する月から資格喪失した月までとする。

4 利用者負担額の助成は、毎月受給者へ償還払いにより支払うものとする。ただし、受給者からの委任により、指定障害児通所支援事業者が代理受領することができる。

(調査等)

第8条 町長は、この訓令による助成に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対し、質問し、又は調査することができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町障害児通所支援事業実施要綱

令和元年12月24日 訓令甲第21号

(令和4年4月1日施行)