○八百津町自家用有償旅客運送条例

令和2年12月11日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通空白地域における日常生活に必要な移動手段の確保を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、町が国土交通大臣の行う登録を受けて運行する自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) やおまる東部 町が国土交通大臣の行う登録を受けて運行する、法第78条第2号に規定するデマンド型の旅客運送をいう。

(2) やおまる西部 町が一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して行う、法第3条第1号イに規定する定時定路線型の一般乗合旅客自動車運送をいう。

(運行地区)

第3条 旅客運送の運行地区は、別表第1のとおりとする。

(旅客の運送方法)

第4条 旅客運送の運送方法は、デマンド型運送とし運行ルートは定めず、旅客の事前の予約に応じて、予約のあった停留所を最短ルートで運送するものとする。

(運行日等)

第5条 旅客運送の運行日及び運行時間は、規則で定める。

(運行の制限)

第6条 町長は、気象の状況その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、旅客運送の運行を休止することができる。

(旅客運送の利用方法)

第7条 旅客運送を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該利用に際し事前の予約をしなければならない。

2 前項の規定による予約に関し必要な事項は、規則で定める。

(運賃)

第8条 旅客運送に係る運賃は、別表第2のとおりとする。

2 やおまる西部からやおまる東部へ乗継ぎを行う場合は、当該乗継ぎを行う区域の運賃から100円を減じた額を支払うものとする。この場合において、利用者は乗務員に乗継券を提出しなければならない。

3 運行地区をまたぐ乗車を行う場合は、運賃に100円を上乗せした額を支払うものとする。

4 利用者は、1回の旅客運送の利用を終了する時に、前3項に規定する運賃を納付するものとする。

(回数券等の発行)

第9条 町長は、利用者の便宜を図るため、別表第3に定める回数券及び別表第4に定めるパスポートを発行することができる。

2 前項に規定するパスポートの金額を増額する変更があった場合において、当該変更前の金額により発売したパスポートがあるときは、当該パスポートは、その通用期間が存続する間は、引き続きその効力を有する。

(運賃の不還付)

第10条 既に納めた運賃は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運賃の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条の規定による旅客運送を利用できなかったとき。

(2) 町長が特別の理由があると認めるとき。

(利用の制限)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。

(2) 運行上必要な指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運行上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第12条 利用者は、旅客運送の安全保持のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。

(原状回復及び損害賠償)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、旅客運送の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失させたときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託)

第14条 町長は、旅客運送に係る運行業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

運行地区

区域

久田見地区

八百津町大字久田見の全域

上吉田地区

八百津町大字上吉田の全域

福地地区

八百津町大字福地の全域

八百津北部地区

八百津町大字八百津

字大平 字下黒ノ田 字中黒ノ田 字上吉ケ洞 字石佛 字小黒ノ田 字下山田 字下立古屋 字半ノ木原 字田ノ頭 字上寺久後 字新地 字釜ケ洞 字東新田 字縄手 字大沼 字西形尾 字北山 字戈上 字倉骨 字半ノ木 字小屋皆渡 字西皆渡 字藪坂 字仲畑 字東古井戸 字上栃ケ崎 字栃ケ崎 字松ケ田 字順出 字西ノ柴 字上西ノ柴 字上代田 字岩倉 字七ケ下 字南 字横屋 字猿田 字穴田 字下橋渡 字向田 字獨射場 字横道 字下井戸 字上松葉 字下松葉 字箭戸地 字中屋敷 字下皆渡 字丁子口 字赤薙 字開松 字久後谷 字口北ケ洞 字中外渡 字上田 字森脇 字楊子 字治良洞 字岩平 字一ツ田 字上栃山 字下栃山

八百津東部地区

八百津町大字八百津

字杣沢 字中西 字中谷 字鷲垣 字影平 字月ノ木 字葭平 字小判田 字新道 字原野 字度合 字上ノ向

潮南地区

八百津町大字潮見 大字南戸の全域

その他

区域外乗り入れ箇所

八百津町地域公共交通協議会において定める箇所

別表第2(第8条関係)

料金の種別

区分

種類

金額

普通料金

中学生以上

1乗車

200円

小学生

1乗車

100円

小学生未満

1乗車

無料

備考 小学生未満の乗車は、保護者の同伴が必要。

別表第3(第9条関係)

回数券の種類

枚数

金額

100円券

11枚

1,000円

別表第4(第9条関係)

種類

区分

期間

金額

パスポート

学生

1か月

6,000円

3か月

16,200円

6か月

28,800円

1年

50,400円

一般

1か月

7,200円

3か月

19,800円

6か月

36,000円

1年

64,800円

やおまる東部・やおまる西部共通パスポート

学生

1か月

9,000円

3か月

24,000円

6か月

42,000円

1年

72,000円

一般

1か月

11,000円

3か月

30,000円

6か月

54,000円

1年

96,000円

八百津町自家用有償旅客運送条例

令和2年12月11日 条例第34号

(令和3年3月19日施行)