○八百津町原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗等標識の貸付けに関する規則

令和2年10月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、町内において原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)が、商品である原動機付自転車等の試乗、販売又は回送の目的で臨時に運行を行う場合において、当該車両に表示する試乗等標識(様式第1号。以下「標識」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 業者が標識の貸付けを受けようとするときは、試乗等標識の貸付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(試乗用標識の貸付け等)

第3条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、当該業者に対し、標識を貸付けするとともに試乗等標識貸付証明書(様式第3号)を交付するものとする。この場合において、貸し付ける標識は、業者の一の店舗等につき1枚とする。

3 前項後段の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、業者の一の店舗等につき2枚以上の標識を貸し付けることができる。

(貸付期間)

第4条 標識を貸し付ける期間は、当該貸付けの日から1年までを限度とする。

(貸付手数料)

第5条 標識の貸付けに係る手数料は、無料とする。

(業者の遵守事項)

第6条 標識の貸付けを受けた業者は、当該標識を原動機付自転車等に表示するときは、その車両の後方の見やすい位置に取り付けなければならない。

2 標識の貸付けを受けた業者は、当該標識を他人に転貸し、若しくは譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(貸付けの取消し)

第7条 町長は、標識を貸し付けた業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該標識の貸付けを取り消し、直ちにその返還を命ずるものとする。

(1) 第2条第1項の申請に虚偽があったとき。

(2) 前条第2項の規定に違反したとき。

(3) その他標識の使用について不適当と認められる行為があったとき。

(標識の返納)

第8条 標識の貸付けを受けた業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該標識を直ちに町長に返納しなければならない。

(1) 第3条第1項の規定による標識の貸付期間が、満了したとき。

(2) 標識が、損傷又はま滅したとき。

(3) 標識の紛失により再貸付を受けた後に当該標識を発見したとき。

(再貸付け及び弁償金)

第9条 標識の貸付けを受けた業者は、当該標識を紛失し、若しくは損傷し、又はま滅したときは、直ちに試乗等標識紛失等届出書(様式第4号)により町長に届け出て、再貸付けを受けなければならない。この場合において、当該標識の紛失若しくは損傷がその者の故意若しくは過失によるとき又は当該標識のま滅がその者の故意によるときは、弁償金として300円を納付しなければならない。

(職員の質問検査)

第10条 町長は、標識の使用状況等に関し必要がある場合は、標識を貸し付けた業者に対し、職員に質問させ、又は関係物件を検査させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、原動機付自転車等の標識の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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八百津町原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗等標識の貸付けに関する規則

令和2年10月1日 規則第25号

(令和2年10月1日施行)