○八百津町養護老人ホーム生活体験事業実施要綱
令和2年12月1日
訓令甲第44号
(目的)
第1条 この要綱は、養護老人ホームでの日常生活を体験する機会を提供することにより、施設への入所に対する不安を解消し、もって入所希望者が安心して養護老人ホームへの入所に移行することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による養護老人ホーム生活体験事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、養護老人ホームへの入所を希望し、当該施設での生活を体験する必要があると認められる者とする。
2 町長は、前項に規定する者のほか、特に必要と認められる者に対しこの事業を行うことができる。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、養護老人ホーム八百津蘇水園とする。
(体験の利用期間)
第4条 体験の期間は、原則として7日間以内とする。ただし、町長が体験期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用料)
第5条 この事業の利用料は、1日あたり2,200円とする。
(利用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、利用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯の者
(2) 町長が特に必要と認めた者
2 町長は、前項の場合において、事業の実施に関し必要と認めるときは、利用の決定に関し条件を付すことができる。
(健康状態等の聴取)
第9条 町長は、申請者等から居宅時における利用者の健康状態及び特性について、十分聴取したうえで、利用の決定を行うものとする。
2 町長は、必要に応じて利用者に係る健康診断書の提出を求めることができる。
(体験の解除)
第10条 申請者は、体験期間満了までに体験の事由が消滅したときは、八百津町養護老人ホーム生活体験利用解除申出書(様式第3号)を提出するものとする。
(体験の中止)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により事業の実施が困難であると認めたときは、第8条の規定により決定した内容を変更し、又は利用の中止をすることができる。
(利用料の納入)
第12条 利用者は、第5条に定める利用料について、当該利用月の利用料の合計額をその翌月に納めなければならない。
(記録)
第13条 実施施設の長は、八百津町養護老人ホーム生活体験利用者台帳(様式第5号)を備え、体験期間中の利用者の生活状況が明らかにできるように記録を整備しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。