○八百津町新型コロナウイルス感染症に伴う修学旅行等補助金交付要綱
令和2年9月28日
教育委員会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による小中学校の保護者の経済的負担を軽減するため、修学旅行等に係る経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学習指導要領に定める学校行事で、八百津町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)が実施を予定していた修学旅行、校外活動、遠足等をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町立小中学校の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料及び日程の変更に伴う追加的費用等
(2) 修学旅行等に参加予定であった児童生徒が不参加となったことによるキャンセル料等
(3) 修学旅行等を実施するにあたり生じたバスの増便等追加的費用
(4) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし、当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助金の交付の申請、請求及び受領に関する権限を、児童生徒が在籍する町立小中学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証すべき書面
(2) 当該修学旅行等に係る八百津町立小、中学校管理規則(平成12年八百津町教育委員会規則第4号)第7条第1項に規定する当該実施計画の写し
(3) 当該小、中学校における補助対象者の名簿
(4) 当該委任状
(5) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた所属校長は、補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、所属校長に対し補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為があったとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行前に発生した第4条に規定する経費についても適用する。
附則(令和3年12月14日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年12月14日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、施行前に発生した経費についても適用する。