○八百津町小中学校の今後の在り方検討委員会条例

令和3年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 八百津町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における将来的な児童生徒数の動向を踏まえ、八百津町学校施設長寿命化計画に基づく学校施設の見直し及び子どもたちのより良い教育環境に関する検討を行うため、八百津町小中学校の今後の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、学校の規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方と、適正化に向けた具体的な方策について検討し、八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。

(委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する委員25人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 学校保護者代表

(3) 町内保育園代表

(4) 地域代表

(5) 学校関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条に規定する提言を行った日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者の委員のうちから委員が選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、調査審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

八百津町小中学校の今後の在り方検討委員会条例

令和3年3月19日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)