○八百津町産業振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町産業振興施設の設置及び管理に関する条例(令和3年八百津町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町産業振興施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を八百津町産業振興施設使用許可・不許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 使用許可の期間(以下「許可期間」という。)は、当該許可の日からその日の属する年度の末日までとする。

2 許可期間を更新しようとする者は、許可期間の満了する日の1か月前までに、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(継続的利用)

第4条 継続的利用とは、12か月以上継続して利用する場合とする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、条例第5条に規定する使用料を、使用した月の翌月15日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催し、又は国若しくは地方公共団体と共催して使用する場合 使用料の全額

(2) 物産製造等の体験指導又は実演のために一時的利用を行う場合 使用料の全額

(3) 収益を目的としない団体等が産業等の振興に寄与するために一時的利用を行う場合 使用料の全額

(4) 町が他の団体と共催し、経費の全部又は一部を町費で負担して開催する事業で一時的利用を行う場合 使用料の全額

(5) 町の産業及び地域振興に資する事業で継続的利用を行う場合(初回の使用許可から120か月の期間に限る。) 使用料の100分の50に相当する額

(6) 前号の適用を受ける者が、他の部屋の一時的利用を行う場合 使用料の100分の50に相当する額

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当であると認めた場合 その他別に定める額

2 使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、あらかじめ八百津町産業振興施設使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による減免申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を八百津町産業振興施設使用料減免承認・不承認通知書(様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免額は、その算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用の許可事項の変更)

第7条 使用者は、使用の許可事項を変更しようとするときは、八百津町産業振興施設使用許可変更申請書(様式第5号)に既に交付されている八百津町産業振興施設使用許可書を添付し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請を許可したときは、八百津町産業振興施設使用許可変更許可書(様式6号)を交付するものとする。

(使用中止の届出)

第8条 使用者が施設の使用を中止するときは、八百津町産業振興施設使用中止届(様式第7号)に既に交付されている八百津町産業振興施設使用許可書を添付し、中止する日の3か月前までに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第9条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難防止等に留意し、施設における秩序を維持すること。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設を清潔に保つこと。

(5) その他町長が指示する事項

(破損等の届出)

第10条 使用者は、施設、付属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに八百津町産業振興施設等破損(紛失)(様式第8号)により、町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町産業振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)