○不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
令和3年2月22日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町が設置し管理する不法投棄監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)の設置及びその運用に関し必要な事項を定めることにより、不法投棄の防止及び不法投棄物の撤去指導を図るとともに、個人情報の適正な取扱いの確保及び権利を保護することを目的とする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄物の撤去指導を目的として設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。
(3) 画像データ 監視カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 町長は、監視カメラの適正な設置及び画像の適正な管理を図るため、管理責任者及び取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)を置く。
2 管理責任者は、不法投棄に関する職務を担当する所属の長をもってこれに充てる。
3 取扱責任者は、不法投棄に関する職務を担当する職員で、監視カメラに関する職務に従事し、これを操作する職員で、管理責任者が指定した職員をもってこれに充てる。
(管理責任者等の責務)
第4条 管理責任者等は、町民等がその容貌、姿態又は生活をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、監視カメラの設置及び運用並びに画像データの取扱いに関し、適正な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 管理責任者等は、監視カメラの画像データから知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(監視カメラの設置等)
第5条 管理責任者は、職員によるパトロール及び町民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄が多発している場所に監視カメラを設置し、必要に応じて設置場所を変更することができる。
2 監視カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲となるようにすること。
3 管理責任者は、監視カメラの設置場所周辺の見やすい場所に、標識等により監視カメラを設置している旨を表示しなければならない。
4 管理責任者は、監視カメラを設置する際は、あらかじめ設置場所の土地及び地物(工作物、樹木等をいう。)の所有者又は管理者から同意書(様式第1号)を得るものとする。
5 不法投棄のあった場所の属する自治会等現に不法投棄により被害を受けている者で監視カメラの設置を希望するもの(以下「申請者」という。)は、不法投棄監視カメラ設置申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請することができる。
(1) 設置を希望する場所の位置図(住宅地図等)
(2) 設置を希望する場所の土地所有者等の同意者
(3) 設置を希望する工作物、樹木等の所有者等の同意書
7 監視カメラの設置期間は、原則として設置から2ヶ月以内とする。ただし、管理責任者等が必要と認めた場合においてはその限りでない。
(画像の保存等)
第6条 管理責任者等は、画像を保存する場合、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。
2 画像の保存期間は、監視カメラの設置目的を達成するために必要最小限の範囲とする。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、保存期間を延長することができる。
3 保存期間を経過した画像データは、速やかに消去し、又は別の画像データを上書きすること。
(画像の提供の制限)
第7条 管理者責任等は、画像データを設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(2) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急の必要性があると認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(4) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
(苦情対応)
第8条 管理責任者は、監視カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。