○八百津町壁裏探知機貸出事業実施要綱

令和3年2月26日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、壁裏探知機を貸出すことにより、家具等の転倒防止器具の適正な取付けへの支援を図り、もって地域住民の防災に対する意識の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 貸出しの対象者は、町内に住所を有する者とする。

(貸出し機種)

第3条 貸出し機種は、センサー式壁裏探知機とする。

(貸出期間)

第4条 貸出し期間は、貸出日及び返却日を含めて連続した5日以内とする。

2 貸出日及び返却日は月曜日から金曜日までとし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの翌日を返却日とする。

(申込み)

第5条 貸出しを希望する者(以下「利用者」という。)は、貸出しを受けるときに、壁裏探知機利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸出し)

第6条 貸出しは、前条の規定により申請のあった利用開始日時に、防災安全室又は出張所において、貸出しを行うものとする。

(返却)

第7条 返却は、第5条の規定により申請のあった返却日時に、防災安全室又は貸出しをした出張所へ返却するものとする。

(利用料)

第8条 利用料は無料とする。

(遵守事項)

第9条 利用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する際は、付属する説明書をよく熟読の上、利用すること。

(2) 異常がある場合は、防災安全室に報告し、その指示に従うこと。

(3) 第3者に転貸しないこと。

(4) 営利目的に利用しないこと。

(使用の中止)

第10条 前条に掲げる遵守事項を遵守しなかった場合については、当該探知機を貸出し中であっても貸出しを中止する。

(損害の賠償)

第11条 利用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害を生じ、又は、壁裏探知機の全部若しくは一部を滅失し、破損し、若しくは毀損したときは、利用者の責任においてこれを処理するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町壁裏探知機貸出事業実施要綱

令和3年2月26日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)