○八百津町立小中学校の学校預り金事務取扱要領
令和3年3月5日
教育委員会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、受益者負担の原則により学校が一時預りする学年諸費会計等(以下「学校預り金」という。)に関し、教職員が取り扱う会計事務の原則を定めることにより、学校預り金事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。
(学校預り金の定義)
第2条 この訓令において学校預り金とは、次に掲げる会計をいう。
(1) 学年諸費会計
(2) 修学旅行等積立金会計
(3) 卒業アルバム積立金会計
(4) 学校給食費会計
(5) その他校長が認める会計
(取扱原則)
第3条 学校預り金は、学校における教育活動の必要性から保護者からの負託を受けて取り扱うものであり、誠実かつ適正に処理し、校長はその活用経過及び結果について保護者に報告しなければならない。
(校長の責務)
第4条 校長は、学校預り金の取扱いにあたり、保護者負担の軽減及び会計事務の透明性の確保に努めるとともに、学校預り金の取扱い全般について責任を負うものとする。
2 校長は、学校預り金の事務を学校内で分担し、会計担当者を校内分掌等で定めなければならない。
3 校長は、学校預り金会計事務の適正な執行を図るため、必要に応じて教職員に対する職場研修を行うものとする。
4 教頭は、学校預り金の取扱い全般について、校長を補佐するものとする。
5 事務主任は、学校預り金の適正な経理及び適切な運営に携わるものとする。
(学校預り金運営委員会)
第5条 校長は、学校預り金に係る予算の編成から保護者への報告までの一連の会計事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、教職員及び保護者を構成員とする「学校預り金運営委員会(以下「運営委員会」という。)」を置かなければならない。
2 運営委員会の組織、構成及び活動内容は、校長が別に定める。
(予算及び会計年度)
第6条 校長は、毎会計年度当初に、学校預り金の会計種別ごとに事業計画(案)及びこれを実施するために必要な予算(案)を運営委員会に諮り、承認を得なければならない。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることを原則とする。
(学校預り金会計委員会)
第7条 校長は、学校預り金の経理事務の適正と公正を図るため、教職員を構成員とする「学校預り金会計委員会(以下「会計委員会」という。)」を置かなければならない。
2 会計委員会の組織、構成及び活動内容は、校長が別に定める。
(学校預り金契約審査会)
第8条 校長は、学校預り金に関する契約事務の適正を期すため、教職員及び保護者を構成員とする「学校預り金契約審査会(以下「契約審査会」という。)」を置き、契約事務を審査しなければならない。
2 契約審査会の組織、構成及び活動内容は、校長が別に定める。
(契約)
第9条 随意契約を締結しようとする場合は、2業者以上から見積書を徴することを原則とする。
(資金前渡及び立替払)
第10条 資金前渡及び立替払については、原則としてこれを認めない。
(会計書類等)
第11条 収入及び支出に係る事務は文書により起案し、事案ごとに校長による決裁を受けることを原則とする。
2 文書の保存期間は原則5年間とする。
3 支出金調書に基づかない預貯金の払出しは、これを認めない。
4 支払は、原則として口座振替によるものとする。
5 校長及び教頭は、学期ごとに出納状況を確認しなければならない。
(預金の保管等)
第12条 学校預り金は、金融機関に学校名の記載のある名義の口座を設け、預貯金通帳で保管しなければならない。
2 預貯金口座の登録印は、校長の公印又は校長の定める印で登録し、校長が管理するものとする。
(財産の管理)
第13条 財産及び備品は、台帳により管理する。
(監査)
第14条 校長は、学校預り金に関する監査のため、会計ごとに監査委員を置かなければならない。
2 原則として監査委員は、保護者を充てるものとする。
(決算報告及び経過報告)
第15条 校長は、監査終了後速やかに決算(案)を運営委員会に諮り、承認を得た後、保護者に報告しなければならない。
2 校長は、申出があれば学校預り金の経理状況について、教育委員会の調査を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 会計担当者は、収支報告書・会計報告書等について、会計年度末に次年度の担当者へ引継ぎを行う。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。