○「おいしい」で選ばれる八百津推進委員会設置要綱
令和3年3月22日
訓令甲第16号
(設置)
第1条 「おいしい」で選ばれる八百津の施策の協議及び進捗管理並びに推奨品の審査に関し、必要な事項を審議するため、「おいしい」で選ばれる八百津推進委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 「おいしい」で選ばれる八百津の施策の協議に関すること。
(2) 「おいしい」で選ばれる八百津の施策の進捗管理に関すること。
(3) おいしい八百津推奨品の審査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10人以内をもって構成する。
(1) 農林業関係者
(2) 商工会の代表又はその推薦を受けた者
(3) 観光協会の代表又はその推薦を受けた者
(4) 学識経験を有する者
(5) 町内に住所を有する者(消費者)
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の第三者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興課タウンプロモーション係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。