○おいしい八百津推奨品認定要綱
令和3年3月22日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町の魅力の発信と地域経済の活性化を図るため、町の地域資源又は特性を活かした魅力ある新しい産品をおいしい八百津推奨品として認定することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 産品 八百津町内で生産又は製造されたもの(別表)をいう。
(2) 生産者 農業、林業若しくは製造業等を営む個人、法人又はこれらを営む者で組織される法人若しくは団体であって、八百津町内に主たる事業所を有するものをいう。
(3) おいしい八百津推奨品 販売開始から2年以内の産品又はこれから販売を開始しようとする産品で、「おいしい」で選ばれる八百津推進委員会(以下「委員会」という。)で定めるおいしい八百津推奨品認定基準を満たし、かつ、町長が認めた産品をいう。
(4) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び町が個人から徴収すべき使用料、保育料、負担金等をいう。
(対象者)
第3条 認定の対象者は、産品の生産者であって、町税等の滞納がないものとする。ただし、認定申請日の属する年度の前年度の1月2日以降に八百津町へ転入した者にあっては、転入前の住所地において課税される町税等を含む。
(認定の申請)
第4条 おいしい八百津推奨品の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おいしい八百津推奨品認定・更新申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) おいしい八百津推奨品認定調書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 認定を受けようとする産品の概要が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(認定の公表)
第6条 町長は、おいしい八百津推奨品として認定をした産品(以下「認定品」という。)及びその申請者(以下「認定事業者」という。)について公表し、積極的に情報発信をするものとする。
(認定の表示)
第7条 認定事業者は、認定品及びその包装、容器等に認定品である旨及び、おいしい八百津推奨品認定マークを表示することができる。
2 前項の表示に要する費用は、認定事業者の負担とする。
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期間は、認定した日から起算して3年目の年度末までとする。
(1) おいしい八百津推奨品認定調書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 認定を更新しようとする認定品の概要が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、既に提出済の書類と内容が同一の書類は省略することができる。
4 町長は、認定品の更新認定をしたときは、おいしい八百津推奨品認定証(様式第5号)を交付するものとする。
5 更新の有効期間は、認定の有効期間の満了する日の翌日から3年とする。
(2) 認定品の生産、製造、販売等を廃止又は中止したとき。
(3) 認定品の包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。
(調査等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対して、認定品に係る報告を求め、実地調査又は必要な指示をすることができる。
(認定の取消し)
第12条 町長は、認定品又は認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。
(1) 認定事業者から認定を辞退する申出があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 前条に規定する報告、調査又は指示を正当な理由なく拒否したとき。
(4) 認定品の生産、製造、販売等を中止し、再開の見込みがないとき。
(5) その他町長が適切でないと認めるとき。
(認定の管理)
第13条 町長は、おいしい八百津推奨品認定台帳(様式第9号)を備え付け、認定の状況を管理するものとする。
(責務)
第14条 認定事業者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項を特に留意しなければならない。
(1) 認定事業者は、町、商工会又は観光協会等が行う共同販売等販売促進事業への積極的な参加に努めること。
(2) 認定品の生産、製造又は販売等を通じて、積極的に八百津町のイメージ向上に努めること。
(3) 認定品の計画的な生産及び製造、適正な品質管理並びに流通体制の整備に努めること。
2 認定品の品質、流通又は販売等に事故等の問題が生じたときは、当該認定事業者は直ちに町長に報告するとともに、認定事業者が必要な措置を講ずるものとする。
3 第三者から町に対して産業財産権等の権利侵害の申出があったときは、認定事業者がこれに対応し、認定事業者の責任及び負担により解決すること。
(支援)
第15条 町長は、認定品を次に定める方法により支援するものとする。
(1) 町ホームページ等への掲載
(2) 各種情報機関への情報提供
(3) その他認定品の認知度向上に必要な事項
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大分類 | 小分類 | 凡例 |
1 飲食品類 | ① 飲料類 | ① 果汁飲料 ② 乳飲料 ③ 茶 ④ アルコール飲料類 ⑤ その他の飲料 |
② 菓子類 | ① せんべい ② 饅頭・団子・餅菓子・その他の和菓子類 ③ パン・ケーキ・その他の洋菓子類 ④ アイスクリーム類 ⑤ その他の菓子類 | |
③ 加工食品類 | ① 味噌・醤油・酢類 ② 豆腐類 ③ 加工肉類 ④ 加工鶏卵類 ⑤ 漬物類 ⑥ 果実・野菜等加工品類 ⑦ 缶詰・瓶詰・レトルトパック類 ⑧ その他の加工食品類 | |
④ 料理類 | ① 料理類 | |
⑤ その他の食品類 | ① 麺類 ② 蜂蜜類 | |
2 工芸品類 | ① 鋳物類 | |
② 漆器類 | ||
③ 家具類 | ||
④ 木工品類 | ||
⑤ 染物・織物類 | ||
⑥ その他の工芸品類 | ||
3 農林水産物類 | ① 野菜類 | |
② 果物類 | ||
③ 穀物類 | ||
④ 花類 | ||
⑤ 精肉類 | ||
⑥ 鶏卵類 | ||
⑦ 林産物 | ||
⑧ 水産物 | ||
⑨ その他の農林水産物類 |