○八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第1項に定める前各号以外のものの基準に関する内規
令和3年5月1日
訓令甲第20号
(目的)
第1条 この内規は、八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和58年条例第17号)第2条第1項に定める「前各号以外のもの」について「町長が別に定める額」の基準を定めることを目的とする。
(町長が別に定める額の基準)
第2条 第2条第1項に定める「前各号以外のもの」のうち、新丸山ダム建設に伴う使用目的の場合は、国土交通省損失補償取扱要領及び中部地方整備局の定める新丸山ダム建設に伴う損失補償基準等を準用して算出して得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に使用許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。