○八百津町がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱
令和2年4月1日
訓令甲第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん患者の医療用補正具(医療用ウィッグ(全頭用)又は乳房補正具をいう。以下「補正具」という。)の購入に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補正具を購入した日及び申請時に町内に住所を有する者
(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療等)を受けた者又は現に受けている者
(3) がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出る、又は出るおそれがある者
(4) 申請を行う補正具について、他の法令等に基づく助成を受けていない者
(助成対象経費等)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は次の表のとおりとする。
補正具の種類 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネットの購入費 | 助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、1万円を上限とする。) |
乳房補正具 | 補正パッド又は人工乳房及びこれらを固定する下着の購入費 | 助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、1万円を上限とする。) |
2 助成金の交付回数は、1人につき、補正具の種類ごとに1回とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 補正具の購入の費用の額が確認できる領収書の写し
(2) 診療明細書等がんの治療を受けていることが分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、補正具を購入した日の属する年度の末日とする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、交付決定者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したとき、既に交付した助成金があるときはその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は助成金の状況を明らかにしておくため、八百津町がん患者医療用補正具購入費助成金受給者台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、施行日以後に購入した補正具に係る助成金から適用する。