○八百津町議会議員及び八百津町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月19日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町議会議員及び八百津町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年八百津町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、令和3年3月19日から施行する。
附則(令和4年3月18日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日選管規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。