○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例(令和3年八百津町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請に要するその他の書類)
第3条 課税免除の特例を受けようとする者は、前条に定める申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所全体の平面見取図(設備の取得価額判定の基礎となった設備及び課税免除の対象となった資産を明示すること。)
(2) 当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(3) 条例第2条に規定する機械及び装置若しくは建物をその事業又は旅館業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類(法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16「減価償却資産」の償却額に関する明細書の写し)
(4) その他必要な説明書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成22年八百津町規則第21号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例(平成22年八百津町条例第15号)附則第3項に規定するものについては、前項の規定による廃止前の旧規則の規定は、なおその効力を有する。