○八百津町電子決裁規程
令和4年1月1日
訓令甲第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町事務決裁規程(昭和61年八百津町訓令第2号)に定めるもののほか、電子決裁を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 書面 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 決裁 決裁及び承認をいう。
(3) 電子文書 情報処理システムにより、電子的形態で作成、送信・受信又は保存された情報をいう。
(4) 情報処理システム 電子文書の作成、送信・受信又は保存のために利用される情報処理能力を有する電子計算機又は電子計算組織をいう。
(5) 電子決裁 電子計算組織を使用して行う決裁等をいう。
(6) 電子決裁システム 文書の起案・決裁等の事務処理を行うために庁内電子計算組織で結ばれた電子計算機を使用して電子文書に押印するシステムをいう。
(7) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用し、与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。
(決裁)
第3条 業務のうち電子計算組織による電子決裁システムを使用して行うことができる業務について、電子決裁システムを使用して押印した電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第4条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、八百津町公文書規程(昭和59年八百津町規程第6号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、電子決裁システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。