○八百津町家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱
令和4年2月14日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要綱は、飲用水等(飲用、炊事用、入浴用、洗濯用その他の日常生活に要する水をいう。)の確保が困難な地域に居住する町民に対し、飲用水等の供給施設の設置に要する費用について補助金を交付することにより、公衆衛生及び生活環境の向上を図ることを目的とする。
(補助対象地域及び施設)
第2条 補助対象となる地域は、上水道の計画給水区域外とする。ただし、これらの計画給水区域内における水道未整備区域にあっては、計画の実施までに相当の期間を要する区域であって、緊急に飲用水を確保する必要があると町長が認める場合にあっては補助対象地域とすることができる。
(1) 別荘などの一時的な居住の用に供する住宅
(2) 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(住居併用にあっては居住部分は除く。)
(3) 賃貸住宅
(補助対象者)
第3条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、個人又は共同利用により施設を設置する代表者にあって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 他人の土地に施設を設置する場合において、土地所有者の承諾が得られない者
(2) 町税等を滞納している者
2 前項の規定にかかわらず、災害により既設の井戸等が枯渇、汚染又は破損した場合において、町長が必要と認める場合にあっては、補助対象者とすることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ボーリング工事費(打ち抜き工事、素掘り工事を含む。)
(2) 取水管工事費
(3) ポンプ設置工事費
(4) 給水管工事費(屋内配管は除く。)
(5) 電気導線工事費
(6) 貯水タンク設置工事費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする。ただし、補助対象経費が10万円に満たない場合については補助金の交付は行わないものとする。
2 共同利用の施設にあっても、前項の規定によるものとする。
3 第1項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、八百津町家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、工事に着手する前に、町長に提出しなければならない。
(1) 工事費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 施工図面(平面図)
(3) 位置図
(4) 土地使用承諾書(様式第2号)(共同利用の場合又は他人の土地に施設を設置する場合)
(5) 代表者選任届(様式第3号)(共同利用の場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(事業の着手)
第8条 申請者は、前条の通知を受けて事業に着手するものとする。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、当該事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月28日のいずれか早い日までに、八百津町家庭用飲用井戸等整備事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書等の写し
(3) 水質検査結果の写し(別表の11項目検査)
(4) 工事写真(着工前、工事中、完成)
(5) 竣工図面(平面図)
(6) 柱状図(ボーリング工事を行った場合)
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(調査又は報告)
第13条 町長は、補助事業者に対し、補助事業を適正に執行するため必要な調査又は報告を求めることができる。
(補助金交付の取消し)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
[水質検査項目]
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 亜硝酸態窒素 |
4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
5 | 塩化物イオン |
6 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
7 | PH値 |
8 | 味 |
9 | 臭気 |
10 | 色度 |
11 | 濁度 |
※水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に係る水質検査項目のうちの11項目