○八百津町災害時協力井戸登録制度実施要綱

令和4年2月14日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この要綱は、地震等の災害により上水道施設が被災し、又は何らかのやむを得ない理由により水道水の供給が停止した場合に、水道水の供給が復旧するまでの間、個人又は事業所が所有する井戸で飲用の目的以外に使用する水(以下「生活用水」という。)として供給可能な井戸を八百津町災害時協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録し、災害時における町民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。

(登録要件)

第2条 協力井戸として登録できる井戸は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内に所在する井戸で、災害時に無償で井戸水を提供できること。

(2) 現に井戸として日常使用しており、引き続き井戸として使用を予定しているものであること。

(3) 井戸水の色、濁り、臭気等に明らかな異常がなく、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。

(4) 井戸水を汲み上げるための電動又は手動式ポンプ、つるべ等があること。

(5) 井戸枠等があり安全に利用できること。

(登録等の手続)

第3条 協力井戸として登録をしようとする井戸の所有者は、災害時協力井戸登録申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、速やかに必要な調査を行い、登録の可否を決定し、申込者に対し、災害時協力井戸登録可否決定通知書(様式第2号)により結果を通知するものする。

3 町長は、前項の規定により協力井戸の登録を受けた所有者(以下「登録者」という。)に対し、災害時協力井戸標識(様式第3号)を交付するものとする。

(登録者への協力依頼)

第4条 町長は、登録者に対し、次に掲げる事項の協力を求めるものとする。

(1) 災害時における近隣住民等への井戸水の無償提供

(2) 町ホームページによる井戸の所在地等の情報提供

(3) 門、塀、扉等近隣から見える場所への災害時協力井戸標識(様式第3号)の掲示

(利用者の責務)

第5条 災害時に協力井戸を利用する者(以下「利用者」という。)は、協力井戸の利用が登録者の互助の精神及び善意に基づくものであることを十分理解し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、必ず登録者に利用の承諾を得た後、利用方法に従い井戸の施設を損傷し、又は汚損することなく利用すること。

(2) 利用者は、提供を受けた井戸水について生活用水の用途に限り利用すること。

(3) 利用者は、登録者の承諾が得られた場合を除き、登録者が定める曜日及び時間帯に限り利用すること。

(4) 提供を受けた井戸水の利用により、健康被害、機械の不具合等何らかの被害が生じた場合も、町及び登録者はその責めを負わないことを十分理解して利用すること。

(登録内容の変更手続)

第6条 登録者は、次に掲げる登録内容に変更が生じた場合は、速やかに災害時協力井戸登録内容変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(1) 世帯主の変更又は相続等により、協力井戸の所有者に変更が生じた場合

(2) 協力井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合

(登録解除の手続)

第7条 登録者は、次に掲げる事由が生じた場合は、災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)により町長に申し出るものとする。

(1) 井戸を廃止した場合

(2) 井戸の使用を中止した場合

(3) 井戸を譲渡した場合

(4) その他井戸水の提供ができなくなった場合

2 町長は、次に掲げる場合は、協力井戸としての登録を解除するものとする。

(1) 前項の登録解除申出があった場合

(2) 第2条に規定する登録要件を満たさなくなったと認める場合

(3) その他町長が協力井戸として適当でないと認めた場合

3 町長は、前項の規定により協力井戸の登録を解除したときは、災害時協力井戸登録解除通知書(様式第6号)により登録者に通知するものとする。

4 登録者は、前項の規定による登録解除の通知を受けたときは、速やかに災害時協力井戸標識(様式第3号)を返却するものとする。

(損害の責任)

第8条 協力井戸の利用において、登録者又は利用者に損害が生じた場合は、両者間の協議により処理するものとする。

(協力井戸の情報管理)

第9条 町長は、協力井戸に関する情報等を適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協力井戸の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町災害時協力井戸登録制度実施要綱

令和4年2月14日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)