○八百津町消防団活動交付金交付要綱
令和4年2月9日
訓令甲第25号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町消防団に対し、八百津町消防団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、もって消防団活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(対象事業及び交付金額)
第2条 町長は、八百津町消防団規則(昭和42年八百津町規則第4号)第2条に規定する本部及び分団(以下「本部等」という。)に対し、次の各号に掲げる本部等の事業に対して、交付金を交付するものとする。
(1) 本部等運営事業
(2) 加茂郡消防操法大会出場事業
(3) 岐阜県消防操法大会出場事業
(実績報告書の提出)
第5条 分団長は、交付金に係る事業が完了したときは、遅滞なく、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算報告書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業名 | 交付対象 | 交付金額算定基準 | 申請期日 |
本部等運営事業 | 本部 | 消防団活動費 300,000円 | 4月末日 |
分団(機能別団員Ⅰ類を除く。ラッパ隊含む。) | 分団活動交付金 (団員1人当たり) 10,000円 | ||
加茂郡消防操法大会出場事業 | 加茂郡消防操法大会出場分団 | 需用費及び備品 100,000円 | 開催日の翌月末日 |
岐阜県消防操法大会出場事業 | 岐阜県消防操法大会出場分団 | 需用費及び備品 200,000円 |