○八百津町高校生防災リーダー育成事業実施要綱

令和4年2月9日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災減災に関する正しい知識と技術、自助と共助の意識を若い世代から身に付け、大規模な災害が発生した時には、地域社会において活躍が期待できる八百津町高校生防災リーダーを育成するために実施する事業(以下「育成事業」という。)及び育成事業を受講することにより受験することができる防災士の資格取得に係る費用の負担について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、御嵩町、可児市、美濃加茂市及び加茂郡の公立高等学校及び私立高等学校に通う町内在住の生徒とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(2) 育成事業 防災士の受験資格を取得することができる、日本防災士機構が認めた講習又は研修をいう。

(認定証の交付)

第4条 町長は、育成事業の規定カリキュラムの受講を終了した者について、八百津町防災リーダー認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(防災士の資格取得)

第5条 認定証の交付を受けた者は、防災士の資格取得に係る試験(以下「試験」という。)を受験することができる。この場合において、受験を希望する者は、あらかじめ町に申し出るものとする。

(試験に係る費用負担)

第6条 試験に必要な費用負担は、次のとおりとする。

(1) 日本防災士機構が発行する教本代

(2) 日本防災士機構が実施する試験の受験料

(3) 防災士認証登録料

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号の費用を負担し、受験した者が試験に合格できなかった場合は、同項第3号の費用負担は、不要とする。

3 試験を受験した者が合格できなかった場合で同一年度に実施される他の試験会場において試験を受験し、又は翌年度以降に再試験を受験する場合には、試験の受験料の負担を要しない。

(名簿登録)

第7条 町に住所を有するものであって防災士の資格を取得した者は、町の防災士名簿の登載に同意するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、育成事業に関する疑義については、防災安全室において協議の上、その都度決定するものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町高校生防災リーダー育成事業実施要綱

令和4年2月9日 訓令甲第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章 防/
沿革情報
令和4年2月9日 訓令甲第27号