○八百津町農業用機械等導入支援事業補助金交付要綱
令和4年3月2日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用機械等導入による、担い手の意欲維持、農作業の効率化及び省力化を図り、営農体制の構築と農地の継続的な維持管理並びに担い手不足による耕作農地の遊休化を防止するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、八百津町農業振興対策事業補助金等交付規則(平成4年八百津町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有しかつ販売目的で農業生産活動を行う者であって、町税等を滞納していない次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 水稲農家は、事業申請年度の作付面積が50a以上であること。
(2) 畑作農家は、事業申請前年度の年間販売額が500千円以上であること。
(3) 3戸以上の農業者で構成する農業団体又は農業生産法人であること。
2 前項に規定する者が耕作する農地に受託地があることを前提とする。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は県の補助金の交付を受けた者は、補助対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる農業経営に必要な農業用機械又は農業用施設等とする。ただし、農作業の用途以外に容易に供されるような汎用性の高い農業用機械又は農業用施設等は対象としない。
(1) トラクター
(2) 乗用型田植え機
(3) コンバイン
(4) 乗用型草刈り機(自走式を含む)
(5) ビニールハウス
(6) 農業用ドローン
(7) その他町長が認める農業用機械又は農業用施設等
(補助金の額等)
第4条 補助金の額(以下「補助金額」という。)は、事業費が1,000千円以上のものを対象とする。
3 補助金額は、事業費の6分の1以内とし、限度額を2,000千円とする。
4 補助金額に10千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、農業用機械等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、農業用機械等導入支援事業補助金交付実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するとき、補助金の全部又は一部を返還させることができる。だだし、申請者が死亡又は不慮の事故等により、営農の継続が困難と町長が認めたときは、この限りではない。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 事業完了後3年以内に営農を中止又は町外に転出したとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
農業用機械又は農業用施設等 | 耐用年数 |
トラクター | 7 |
乗用型田植え機 | 7 |
コンバイン | 7 |
乗用型草刈り機(自走式を含む) | 7 |
ビニールハウス(主として金属造のもの) | 14 |
ビニールハウス(主として木造のもの) | 5 |
ビニールハウス(その他簡易なもの) | 8 |
農業用ドローン | 7 |
その他 | 国税庁の定める年数(国税庁に定めがない場合はメーカーの定める年数) |
注 上記の耐用年数から、新規購入時からの稼働年数を差し引いた年数を残存耐用年数とする。