○八百津町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の徴収に関する規則

令和4年8月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金)

第2条 保護者負担金の額は、法第17条第1項の規定に基づき定められた共済掛金の額の10分の6とする。

(保護者負担金を徴収しない場合)

第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日(同月2日以後新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により、当該年度の保護者負担金は徴収しないものとする。

(保護者負担金の徴収等)

第4条 保護者負担金は、毎年度、児童及び生徒が在籍する学校の校長が保護者から徴収し、町へ納入するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、八百津町教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

八百津町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の徴収に関する規則

令和4年8月22日 教育委員会規則第8号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年8月22日 教育委員会規則第8号