○八百津町青少年育成推進員設置規則

令和4年11月22日

規則第37号

(設置)

第1条 青少年育成運動の趣旨徹底と地域における実践活動を推進するため、八百津町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、八百津町青少年育成町民会議及びその他の関係団体並びに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成運動の普及徹底を図るとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、地域における推進活動の中心的役割を果たすものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有すること。

(2) 健康で活動力があり、指導者としての能力を有すること。

(定数)

第4条 推進員の定数は、13名以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(連絡・協調)

第6条 推進員は、県及び八百津町青少年育成町民会議並びにその他関係機関との情報交換を密にし、相互に協力するものとする。

(その他)

第7条 推進員の活動その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

八百津町青少年育成推進員設置規則

令和4年11月22日 規則第37号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
令和4年11月22日 規則第37号