○八百津町情報公開及び個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和4年八百津町条例第25号)第6条の規定に基づき、八百津町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審査会は、町長が招集する。

2 審査会の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、八百津町情報公開及び個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(八百津町情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止)

2 八百津町情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成16年八百津町規則第2号)は、廃止する。

八百津町情報公開及び個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)