○八百津町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要領

令和4年12月28日

訓令甲第67号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 伴走型相談支援(第2条―第8条)

第3章 出産・子育て応援給付金(第9条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施することにより、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的とする。

第2章 伴走型相談支援

(対象者)

第2条 八百津町(以下「町」という。)に居住する全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

(実施体制)

第3条 伴走型相談支援は、八百津町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「地域子育て支援拠点等」という。)に、次条に定める面談等の業務を委託することができる。

(実施内容)

第4条 伴走型相談支援は、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等次に掲げる支援を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、状況に応じて妊婦の配偶者、パートナーや同居家族等も同席した上で面談等を実施するものとする。

 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が他の市町村から転入した又はする予定であって、かつ、以前に居住していた市町村での面談等を実施していない又は希望しない場合は、八百津町で面談等を実施することとする。また、妊婦が他の市町村から転入した場合であって、かつ、以前に居住していた市町村での面談等を実施している場合は、妊婦の同意を得て面談時の情報を得ることによって、妊娠届け出時の面談とすることができる。

 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠中の方へのアンケート(様式第1号)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド&支援プラン(様式第2号)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスの全体像及び妊娠期の過ごし方等を一緒に確認するための面談等を実施する。また、次章に規定する出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、マタニティスクール、産後ケア事業等その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法

妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠中の方へのアンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。なお、妊娠の届出時の面談等について、地域子育て支援拠点等が町から委託を受けた場合に、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても、同様とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者とする。なお、状況に応じて妊婦の配偶者、パートナーや同居家族等も同席した上で面談等を実施するものとする。

 実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。なお、妊婦が他の市町村から転入した又はする予定であって、かつ、以前に居住していた市町村での面談等を実施していない又は希望しない場合は、八百津町で面談等を実施する。また、妊婦が他の市町村から転入した場合であって、かつ、以前に居住していた市町村での面談等を実施している場合は、妊婦の同意を得て面談時の情報を得ることによって、妊娠8か月時の面談とすることができる。

 面談等の案内、対象者との面談日程の調整

(ア) 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文及び妊娠中の方(妊娠8か月頃)へのアンケート(様式第3号。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

(イ) 妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認し、面談希望者との面談日程を調整する。

 実施内容

面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイド&支援プランを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法

前号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

 対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、状況に応じて、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族等も同席した上で面談等を実施するものとする。

 実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が、他の市町村から転入した又はする場合であって、かつ、養育者が以前に居住していた市町村での面談等を実施していない又は希望しない場合には、八百津町において面談等を行うこととする。また、養育者が他の市町村から転入した場合であって、かつ、以前に居住していた市町村での面談等を実施している場合は、養育者の同意を得て面談時の情報を得ることによって、出生後の面談とすることができる。

 実施内容

新生児訪問、乳児家庭全戸訪問や、面談等の委託を受けた地域子育て支援拠点等が実施する事業等に養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、出産後の方へのアンケート(様式第4号)への必要事項の記載を求めた上で、産後の子育てガイド(様式第5号)等を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、出生の届出時に面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意する。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報提供を行うこととする。

 実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、SNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員の要件)

第5条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。また、地域子育て支援拠点等に委託する場合は、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。なお、「一定の研修」とは、「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」並びに「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」、その他の町で認めた研修とする。

(面談等の相談記録の管理)

第6条 面談等の対象者から提出のあった妊娠中の方へのアンケート等や子育てガイド&支援プランを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、次章に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第8条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する住所地の市町村が実施することを原則とするが、岐阜県内の里帰りであって、里帰り先の市町村が面談等を実施し面談等の相談記録を共有した場合は、当該面談とすることができることとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とし、「流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について」(令和3年6月1日付け子支第201号岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課長通知)等を踏まえ、きめ細やかな配慮を行うものとする。

第3章 出産・子育て応援給付金

(定義)

第9条 この要領において「クーポン」とは、掲示、交付、その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものをいう。

(出産・子育て応援給付金の種類)

第10条 出産・子育て応援給付金は、出産応援ギフトと子育て応援ギフトとする。

(出産応援ギフト)

第11条 出産応援ギフトは、次の各号により支給する。

(1) 支給対象者

出産応援ギフトは、次のからまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、町の事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、50,000円相当額のクーポン支給等を行う。

(3) 支給方法

次のに基づき支給妊婦への出産応援ギフトの支給を、に基づき遡及支給妊婦への出産応援ギフトの支給を行う。

 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、町による第4条第1号の妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して出産応援ギフト交付申請書兼同意書(請求書)(様式第6号)により支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第1号アの対象者に該当するか確認を行う。

(エ) (ア)の申請を受けたときは審査の上、出産応援ギフトの支給の可否を決定し、出産応援ギフト支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該者に対して通知するものとする。支給を決定したときは、出産応援ギフトを支給する。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、妊娠中の方へのアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して出産応援ギフト交付申請書兼同意書(請求書)(様式第6号)により支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠中の方へのアンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、次条に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第1号イ又はの対象者に該当するか確認を行う。

(エ) (ア)の申請を受けたときは審査の上、出産応援ギフトの支給の可否を決定し、出産応援ギフト支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該者に対して通知するものとする。支給を決定したときは、出産応援ギフトを支給する。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(子育て応援ギフトの支給)

第12条 子育て応援ギフトは、次の各号により支給する。

(1) 支給対象者

子育て応援ギフトは、以下の又はに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。また、子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において支給対象者が八百津町に住所を有していた場合は、支給の対象とする。なお、支給対象者のうちに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

(2) 前号の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

 法人

(3) 支給内容

対象児童1人につき、50,000円相当額のクーポン支給等を行う。

(4) 支給方法

町は、次のに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、に基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行う。

 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、町による第4条第3号の出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、子育て応援ギフト交付申請書兼同意書(請求書)(様式第8号)により支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、町に対して支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(エ) (ア)の申請を受けたときは審査の上、子育て応援ギフトの支給の可否を決定し、子育て応援ギフト支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により当該者に対して通知するものとする。支給を決定したときは、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、出生後の方へのアンケート(遡及者用)(様式第10号)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、子育て応援ギフト交付申請書兼同意書(請求書)(様式第8号)により町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の方へのアンケート(遡及者用)の提出を行うことなく、町に対して支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号イの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(エ) (ア)の申請を受けたときは審査の上、子育て応援ギフトの支給の可否を決定し、子育て応援ギフト支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により当該者に対して通知するものとする。支給を決定したときは、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(給付金の返還等)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定の取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要領又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(台帳の整備)

第14条 給付の状況を明確にするために、八百津町出産・子育て応援給付金給付事業台帳(様式第11号)を備えるものとする。

この要領は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令甲第46号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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八百津町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要領

令和4年12月28日 訓令甲第67号

(令和5年10月1日施行)