○八百津町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年3月17日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、身体的な理由等で運転免許証を自主的に返納した者に対し支援を行うことにより、運転免許証返納後の日常生活における利便性を確保するとともに、交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、本人の申請に基づき、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(4) 運転免許経歴証明書 自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条の運転免許経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 事業による支援の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 自主返納した日及び第5条の規定による申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 令和5年4月1日以降に全ての運転免許証を自主返納した者

(3) 町税等の滞納がない者

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次に掲げる公共交通機関利用券(以下「利用券」という。)の20,000円分の交付とする。

(1) 東部デマンド交通(東部やおまる)・西部コミュニティバス(西部やおまる)で使用することができる乗車回数券

(2) YAOバス・東濃鉄道バスで使用することができる普通回数乗車券

2 前項の規定による支援は、対象者1人につき1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、次のいずれかを添えて町長に申請するものとする。

(1) 申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) 運転免許経歴証明書の写し

2 前項の規定による申請は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 対象者の代理人として申請を行うときは、申請書に加え、委任状(申請書の代理申請者欄の記載でも可)を提出するものとする。この場合、町長は公的身分証明書の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人であることを確認するものとする。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援の可否を決定するものとする。

2 町長は、支援を決定したときは、支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、第4条に規定する支援を行うものとする。

3 被支援者は、利用券の交付を受けたときは、八百津町運転免許証自主返納支援事業利用券受領書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、運転免許証自主返納支援事業受付簿(様式第3号)に必要事項を記入し、管理するものとする。

(利用の制限)

第7条 被支援者は、利用券を他人に譲渡、換金し、又は再交付を受けることはできない。

(支援の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援を受けた場合は、当該支援を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定による支援の取消しを行ったときは、第4条の規定により交付したものについて返還等を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年3月17日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)