○八百津町自動通話録音装置購入補助金交付要綱

令和5年3月17日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、自動通話録音装置を購入した者に対する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この事業による補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、居住する住居に自動通話録音装置を設置する場合において、購入する費用の一部を補助する。

(1) 町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 町税等の滞納がない者

(補助対象の内容及び条件)

第3条 補助対象とする機器の内容、条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機器は、1世帯につき1台とする。

(2) 機器の仕様は、着信の相手方に対して自動的に録音を行う旨の応答を行い、かつ、通話内容を自動録音する機能を有するものとする。

(3) 町内の店舗で購入した機器を補助の対象とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、購入費の2分の1の額とし、5,000円を上限とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町自動通話録音装置購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に販売店の領収書(品名の記載のあるもの)の写しを添えて、町長に申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、八百津町自動通話録音装置購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金がある場合は、全部若しくは一部の返還を求めるものとする。

(1) 補助対象とする機器を他人に譲渡、貸与、売却したとき。

(2) 偽りその他不正の行為があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町自動通話録音装置購入補助金交付要綱

令和5年3月17日 訓令甲第7号

(令和5年4月1日施行)