○八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益活動を目的とした町民団体(以下「団体」という。)が主体となって行う、協働のまちづくりスタートアップ事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域課題の解決に向けて、自発的かつ自立的に行う協働のまちづくり活動であって、次に掲げる要件の全てに該当する事業とする。

(1) 公益を目的として地域社会に貢献する事業

(2) 八百津町のまちづくりに必要と認める事業

(3) 補助対象事業を開始した同一の会計年度内で完了する事業

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 他の補助を受けている事業

(2) 他の団体を補助する事業

(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(4) 集会施設その他既存建物の維持や修繕を目的とした事業

(5) 宗教的、政治的宣伝意図のある事業

(6) 当該事業に対する事業主体の経費負担のない事業

(7) 代表者として経営する企業の事業の全部または一部について、新たに会社を設立し開始する事業

(8) 活動が伴わない事業(発注のみ、調査のみの事業等)

(9) 施設を整備するための仮設施設に係る経費

(10) 団体の運営に要する経費等経常的に団体を維持するための経費

(11) 単なる構造物の撤去に要する費用や現状復旧のための改修に要する経費

(12) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件の全てに該当する団体とする。

(1) 現に町内で町民活動を行っている活動開始から3年以内の団体、又はこれから活動を始めようとする団体であって、今後3年以上運営を継続し、報告を行うことができる団体であること

(2) 町内に住所を有し、かつ、町内において活動を行っていること

(3) 同一世帯でない町民が5人以上で構成されている団体であること

(4) 団体の構成員及び同一世帯の者が八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

(5) 過去に八百津町協働のまちづくり事業補助金の交付を受けた団体でないこと(団体の半数が同じ構成員で構成されている場合は、同じ団体とみなすものとする)

(6) 団体の構成員に本町の町税等の滞納がないこと

(補助対象経費)

第4条 補助対象事業に要した経費のうち補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費(謝金)

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費等)

(4) 役務費(通信運搬費、保険料等)

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料(会場使用料・借上料、車両・機器の賃借料等)

(7) 工事請負費

(8) 備品購入費

(9) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金額は、補助対象経費の10分の9とし、限度額は50万円とする。ただし、補助対象経費が10万円以上の事業を対象とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 団体の概要及び団体構成員名簿

(2) 申請する補助事業の概要及び収支計画書

(3) 次年度以降の事業計画書(3年分)

(4) 申告書兼同意書

(5) 団体規約

(6) 図面、見積書の写し(2社以上)、現地写真などの参考資料

(7) その他町長が必要と認める書類

(事業審査委員会)

第7条 補助対象事業の選定については、透明性、公平性の確保を図るため八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 審査会は、4人以上の委員で構成する。

(2) 委員の任期は1年とし、まちづくりに見識のある者のうちから町長が委嘱する。

(3) 委員の再任は妨げない。

(4) 審査会に委員長を置く。

2 審査会は、申請者が提出した書類審査と申請書によるプレゼンテーションによる公開審査で行うものとする。

3 公開審査における審査内容は、次のとおりとする。

(1) 補助対象者として認められるか。

(2) 補助対象事業として認められるか。

 補助対象事業の目的の適正

 補助対象事業の評価

 補助対象経費の適正

4 前項の審査内容に従い、各審査委員が採点による審査を行い、委員全員の採点した合計を当該事業の得点とする。

5 前項の得点が6割に満たない場合は、不採択とする。

(交付決定)

第8条 町長は、審査会の審査結果を考慮して交付の可否を決定し、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する決定を行う場合において、条件を付することができる。

(事業の着手)

第9条 前条により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業に着手したときは、速やかに八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業着手届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(計画の変更等)

第10条 交付決定者は、補助対象事業の内容の変更(町長が軽微であると認める場合を除く。)、中止、または廃止しようとする場合は、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 前項の場合において、軽微とは、次に掲げるものとする。

(1) 事業の内容に影響を及ぼさないと認められるもの

(2) 第4条に定める項目間の経費において、20%以内の変更をするもの

(3) 補助金額に20%以内の減額があるもの

3 町長は、第1項の申請書が提出されたときは、速やかにこれを審査し、その内容が採択された趣旨を大きく逸脱しないときは、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業変更承認通知書(様式第5号)により変更を承認し、交付決定者に額を通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。補助対象期間が終了してから3年間の報告についても、これに準ずるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書・支出内訳書(事業に要した費用の内訳が確認できる請求書及び領収書等添付)

(3) 事業の状況が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査するとともに、現地調査を行い、交付決定の内容と適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による補助金交付額確定通知書を受けたときは、速やかに八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付決定をした場合において必要と認めるときは、補助金の額の確定前において、補助金交付決定額の10分の9を限度として概算払をすることができる。

3 概算払を受けようとする交付決定者は、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金概算払請求書(様式第9号)により概算払の請求を行うものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が発生しても町はその賠償の責めを負わない。

(1) 補助金の交付に係る要綱に違反したとき。

(2) 交付決定した補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他、補助金の交付目的に即した使用がなされていないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、取り消しを受けた日から町長が定める期日までに、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町協働のまちづくりスタートアップ事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 訓令甲第8号

(令和5年4月1日施行)