○八百津町高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和5年3月17日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者等の身元を早期に特定し保護するため、専用二次元コードがついたシールを活用することにより、親族、支援者等に連絡できる体制を整え、急病、災害及び所在が不明になる等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 八百津町内に住所を有し、在宅で生活する者のうち、認知症等により、所在が不明になるおそれがある者で次に掲げる者をいう。

 おおむね65歳以上の者

 認知症と診断された40歳以上の者

 その他町長が認める者

(2) 申請者 第7条の規定により高齢者等見守りシールの交付申請を行い、第8条の規定により交付決定を受けた、本人、高齢者等の家族又は親族、支援者、後見人等をいう。

(3) 見守りシール あらかじめ登録した高齢者等の情報を照会できる個別番号並びに二次元コードを記載したシールをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、八百津町(以下「町」という。)とする。

2 町は、この要綱に定める事業の全部又は一部を、適切に事業を実施することができると認める事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活している者であって、次の各号いずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 認知症又は認知症疑いにより、所在が不明になるおそれがある者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第5条 町は、申請者に対し、高齢者等を早期に特定するための見守りシールを交付し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 対象者及び申請者のデータ管理

(2) 緊急時の対象者の身元の判別

(3) 緊急時に見守りシールに登録されている連絡先及び関係機関への連絡

(4) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認める事項

(事業者の業務)

第6条 事業者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 見守りシールの作成及び申請者への送付

(2) 24時間365日体制での高齢者等に関する連絡体制の整備

(3) 申請者の緊急連絡先及び警察その他の関係機関への連絡

(4) その他、この事業の目的を達成するために必要な業務

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、八百津町高齢者等見守りシール交付申請書(様式第1号)に加え、緊急連絡先届出書(様式第2号)及び送付先届出書兼同意書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を八百津町高齢者等見守りシール交付決定通知書(様式第4号)又は八百津町高齢者等見守りシール交付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(見守りシールの交付)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定をしたときは、八百津町高齢者等見守りシール作成依頼書(様式第6号)により事業者に通知し、交付決定の内容を八百津町高齢者等見守りシール登録者台帳(様式第7号)に整理するものとし、申請者に対し、見守りシールを1セット交付するものとする。

2 見守りシール1セットは、シールタイプ1シート及びアイロンタイプ1シートとする。

3 町長は、八百津町高齢者等見守りシール追加交付申請書(様式第8号)により追加交付の申請を受けたときは、見守りシールを追加交付することができる。

(利用期間)

第10条 見守りシールの利用期間は、交付の日から交付日が属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了時において、第4条に定める要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとし、以降も同様とする。

2 前項ただし書きの規定により、利用期間を延長したときは、見守りシールを1セット交付するものとする。

(費用)

第11条 この事業の実施に要する費用は、町が負担するものとし、第9条第1項に掲げる見守りシールの交付については申請者負担を無料とする。ただし、同条第3項に規定する追加交付に係る費用は、申請者の負担とする。

(登録の変更または廃止)

第12条 申請者は第7条の申請書の記載内容に変更が生じたとき又は、対象者が次のいずれかに該当したときは、八百津町高齢者等見守りシール登録変更・廃止届出書(様式第9号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき

(2) 対象者が町外へ転出したとき

(3) 対象者が入院、又は施設へ入所したとき

(4) その他登録の必要がないと町長が認めたとき

2 町長が前項の廃止事由を申請者の申出によらず知り得たときは、職権により廃止することができる。

3 町長は、第1項の規定による届出を受理したときは、八百津町高齢者等見守りシール登録変更・廃止通知書(様式第10号)により事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、次に掲げる事由に該当することにより交付決定を取消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき

(2) その他町長が必要と認めたとき

2 町長は、前項の規定により交付決定を取消したときは、八百津町高齢者等見守りシール交付決定取消通知書(様式第11号)により、申請者に通知し、八百津町高齢者等見守りシール交付決定取消依頼書(様式第12号)により、事業者に通知するものとする。

(守秘義務)

第14条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(申請者の責務)

第15条 申請者は、交付を受けた見守りシールについて責任を持って管理するものとし、これを事業の目的に反して使用、譲渡、交換、貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和5年3月17日 訓令甲第9号

(令和5年4月1日施行)