○八百津町高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
令和5年3月17日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者等の身元を早期に特定し保護するため、専用二次元コードがついたシールを活用することにより、親族、支援者等に連絡できる体制を整え、急病、災害及び所在が不明になる等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。
(1) 高齢者等 八百津町内に住所を有し、在宅で生活する者のうち、認知症等により、所在が不明になるおそれがある者で次に掲げる者をいう。
ア おおむね65歳以上の者
イ 認知症と診断された40歳以上の者
ウ その他町長が認める者
(3) 見守りシール あらかじめ登録した高齢者等の情報を照会できる個別番号並びに二次元コードを記載したシールをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、八百津町(以下「町」という。)とする。
2 町は、この要綱に定める事業の全部又は一部を、適切に事業を実施することができると認める事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活している者であって、次の各号いずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 認知症又は認知症疑いにより、所在が不明になるおそれがある者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第5条 町は、申請者に対し、高齢者等を早期に特定するための見守りシールを交付し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 対象者及び申請者のデータ管理
(2) 緊急時の対象者の身元の判別
(3) 緊急時に見守りシールに登録されている連絡先及び関係機関への連絡
(4) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認める事項
(事業者の業務)
第6条 事業者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 見守りシールの作成及び申請者への送付
(2) 24時間365日体制での高齢者等に関する連絡体制の整備
(3) 申請者の緊急連絡先及び警察その他の関係機関への連絡
(4) その他、この事業の目的を達成するために必要な業務
2 見守りシール1セットは、シールタイプ1シート及びアイロンタイプ1シートとする。
3 町長は、八百津町高齢者等見守りシール追加交付申請書(様式第8号)により追加交付の申請を受けたときは、見守りシールを追加交付することができる。
(利用期間)
第10条 見守りシールの利用期間は、交付の日から交付日が属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了時において、第4条に定める要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとし、以降も同様とする。
2 前項ただし書きの規定により、利用期間を延長したときは、見守りシールを1セット交付するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき
(2) 対象者が町外へ転出したとき
(3) 対象者が入院、又は施設へ入所したとき
(4) その他登録の必要がないと町長が認めたとき
2 町長が前項の廃止事由を申請者の申出によらず知り得たときは、職権により廃止することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、次に掲げる事由に該当することにより交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき
(2) その他町長が必要と認めたとき
(守秘義務)
第14条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(申請者の責務)
第15条 申請者は、交付を受けた見守りシールについて責任を持って管理するものとし、これを事業の目的に反して使用、譲渡、交換、貸与し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。