○八百津町自治会長名簿個人情報取扱要綱
令和5年3月17日
訓令甲第14号
(設置の目的)
第1条 この要綱は、八百津町が自治会との連絡調整を円滑に行うために作成する自治会長名簿(以下「名簿」という。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき適正に管理することを目的とする。
(情報の収集)
第2条 総務課は、名簿を作成するため、次に掲げる情報を収集するものとする。
(1) 自治会の名称、世帯数及び班数
(2) 自治会の代表者(以下「会長」という。)の氏名、住所及び電話番号
(利用の目的)
第3条 名簿の情報は、八百津町が次に掲げる事項について自治会との連絡調整を行うため利用するものとする。
(1) 自治会への行政連絡物配布
(2) 町の行事、開発、工事等についての連絡
(3) 町の事業への協力依頼
(実施機関・補助機関への情報提供)
第4条 総務課以外への情報提供は、次に掲げる方法による。
(1) 名簿の写しの貸与
(2) 自治会長住所ラベル(以下「ラベル」という。)の提供
(3) 閲覧等
(情報利用課等の責務)
第5条 名簿の提供を受ける課等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えい又は紛失等の防止のため、所属課長の責任のもとに管理し、保管すること。
(2) 第3条で定める目的の範囲内で利用し、外部に提供しないこと。
(3) 名簿又はラベルは、複写等しないこと。
(外部への情報提供)
第6条 総務課は、次に掲げる場合に、法第69条第2項の規定に基づき外部へ情報提供することができる。
(1) 国・県及び地方公共団体が、自治会にお知らせしたいとする場合
(2) 地域で建築・開発工事等がある場合に、事前説明や近隣対応のため開発業者や不動産会社等が自治会長の連絡先を知りたいとする場合
(3) その他自治会加入等についての問合せをしたいとする場合
2 前各号の外部提供に当たっては、八百津町個人情報保護事務取扱要綱(令和5年八百津町訓令甲第12号)第5第3項の規定による外部提供の手続により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(八百津町自治会長名簿個人情報取扱要綱の廃止)
2 八百津町自治会長名簿個人情報取扱要綱(平成25年八百津町訓令甲第4号)は、廃止する。