○八百津町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月22日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険の世帯主とする。

(2) 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、町において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を登録している国民健康保険の世帯主とする。

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(新規)(別記様式)等の提出により振込先金融機関口座を指定し、月間の高額療養費の申請を行い、町による当該口座の登録を受けることで、登録完了以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 年間の対象者は、前項に規定する申請書を提出している場合、以後年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 手続の簡素化の適用後、振込先金融機関口座等登録内容が変更となったときは、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(変更)(別記様式)により変更の申請をするものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条第1項及び第2項に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「手続の簡素化をした者」という。)が高額療養費の支給に該当した場合は、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行い、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の解除)

第6条 町長は、手続の簡素化をした者から国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(解除)(別記様式)により解除の申請があったときは、手続の簡素化を解除するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、手続の簡素化をした者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができるものとする。

(1) 国民健康保険の世帯主に異動等があった場合

(2) 登録した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

(3) 国民健康保険税の滞納がある場合

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

3 前2項の規定により手続の簡素化が解除された者は、解除された月以降の高額療養費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条の16の規定に基づき、高額療養費支給申請書を提出するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により手続の簡素化が解除された者は、第2項各号に該当しなくなったときは、第4条第1項の規定により手続の簡素化を新規に申請することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月22日 訓令甲第20号

(令和5年4月1日施行)